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更新日:2025年6月2日

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妊婦のための支援給付事業(妊婦支援給付金)について

注)令和7年3月31日までに出産された場合の子育て分の支給は、出産・子育て応援プラン給付金事業の対象となります。出産・子育て応援プランの情報はこちらをご確認ください。

 

 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。 

 千葉市では、妊娠届出後・出生届出後に各対象の方へ5万円を支給する経済的支援を訪問などの相談支援とともに行います。

 また、流産・死産も支給対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

本事業に関する問い合わせ先

①妊婦支援給付金の申請、支給状況および出産・子育て応援プラン事業(旧制度)に関する問い合わせ先

 妊婦のための支援給付事業 事務局コールセンター

 電話番号 0570-038-223

 受付時間 9時00分~17時00分(土・日・祝日・年末年始除く)

 

②申請案内の配付、出産や育児の相談に関することの問い合わせ先

 お住まいの区の 千葉市母子健康包括支援担当 へご連絡ください。

 受付時間 8時30分~17時30分(土・日・祝日・年末年始除く)

 
給付金の対象となる方

(1)妊婦支援給付金1回目:令和7年4月1日以降に申請をした妊婦
(2)妊婦支援給付金2回目:令和7年4月1日以降に出産をした妊婦
  ※(2)には流産・死産を含みます。

 

支給金額

妊婦一人あたり5万円、妊娠した胎児一人あたり5万円

 

申請方法

対象となる方には、次のとおり申請案内を配付しますので、記載のURLより電子申請にてご申請ください。申請内容の確認等の手続き後、支給要件に該当し、かつ書類に不備等がなければ、指定の口座へ給付金を振り込むとともに、支給決定通知書を郵送します。

対象者(1)の方:各保健福祉センター健康課での妊娠届出時面接を受けた際に申請案内を配付します。

対象者(2)の方:順次4か月児健診までに、市の保健師等がご家庭に訪問し、その際に申請案内を配付または後日郵送します。

 

 流産・死産等をされた方

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も支給対象となります。

①妊娠届出をした後に流産等された方

 妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象となります。

 妊婦支援給付金1回目:妊娠届出時に配布された案内文より申請してください。

 妊婦支援給付金2回目:お住まいの区の母子健康包括支援担当へご連絡ください。

 

②妊娠届出をする前に流産等された方

 妊婦支援給付金(1回目・2回目)の対象となります。

 申請案内をお渡ししますので、お住まいの区の母子健康包括支援担当へご連絡ください。

 申請にあたっては、医師が胎児心拍を確認したことがわかる診断書等が必要です。診断書等には以下の内容が含まれている必要があります。

 (1)妊娠判明(胎児心拍の確認)日

 (2)流産等した日

 (3)流産等したお子さんの人数

 

③令和7年3月31日以前に流産等された方

 妊娠届出をされた方に限り妊婦支援給付金1回目の対象となります。妊娠届出時に配布された案内文より申請してください。

 ※診断書等は不要ですが、必要に応じて医療機関に確認させていただく場合があります。

 

妊娠後期(7~8か月頃)のアンケート

妊娠後期(7~8か月頃)頃を迎えた方を対象に、現在の体調を確認させていただき、これからの出産・育児に向けてのご予定などをお伺いするアンケートのご案内をお送りしております。

回答はこちらのページから、電子申請でご回答ください。

アンケートの案内が届きましたら、早めのご回答をお願いいたします。

 

 

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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