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更新日:2025年6月16日

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在宅人工呼吸器使用患者支援事業

人工呼吸器を装着していることについて特別な配慮を必要とする指定難病の方に対して、診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を実施することにより、在宅において適切な医療の確保を図る目的としています。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 千葉市在住で、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
  2. 主たる要因として、在宅にて人工呼吸器を使用している方
  3. 主治医が診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を必要と認める方

実施方法

  • 対象となる訪問看護の回数は、患者一人に対し、1週間に5回まで、年間260回までです。
  • 千葉市と委託契約を取り交わした訪問看護ステーション等が、診療報酬で請求できる回数を超えて行った訪問看護の費用を公費負担します。

委託単価(原則)

1日につき4回目以降の訪問看護の費用の額は次のとおりです。
(複数の訪問看護ステーション等の医療機関により訪問看護を実施する場合には、2.から5.に係る当該区分を支払います)

1.医師による訪問看護指示料

1月に1回限り

3,000円

2.訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は語学聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき

8,450円

3.訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき

7,950円

4.その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額

1回につき

5,550円

5.その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき

5,050円

委託単価(特例措置)

1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合は、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。

1.保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による訪問看護の費用

1回につき

2,500円

2.准看護師による訪問看護の費用

1回につき

2,000円

 

  • 実施期間は、原則1年です。

(新規申請の場合は、申請日から3月31日までになります。)

必要と認められる場合は、更新ができます。

申請方法

  • 訪問看護ステーション等と千葉市が委託契約を結ぶとともに、利用を希望する方からの事前登録が必要です。
  • 以下の書類を各区保健福祉センター健康課にご提出ください。なお、訪問看護ステーション等が申請することも可能です。申請が認められたときは、決定通知書が交付されます。

1.在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(ワード:23KB)

2.主治医の訪問看護指示書(写し)

3.訪問看護計画書

その他

本事業は、一人の患者の方に対し、通常よりも多く訪問看護を実施するものであることから、本事業の利用を希望される場合は、実施主体である訪問看護ステーションや訪問看護ステーションへの指示書を作成する主治医等の関係機関と十分に協議のうえ、申請してください。

 

【申請先】

名称 電話番号
中央保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-221-2583
花見川保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-275-6297
稲毛保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-284-6495
若葉保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-233-8715
緑保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-292-5066
美浜保健福祉センター健康課こころと難病の相談班 043-270-2287

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部健康支援課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9946

shien.HWH@city.chiba.lg.jp

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