緊急情報
更新日:2025年3月3日
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令和3年6月1日から食品衛生法及び食品表示法に基づく自主回収(リコール)報告制度が施行され、リコール情報を管轄の自治体に届け出ることが義務化されました。
本ページは営業者等への注意喚起を目的とし、千葉市が受理した自主回収届の状況について、情報還元するために作成したものです。
自主回収の届出は原則、食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(厚生労働省)を介して届出いただくことになります。
届出方法や届出の基準等は、リンク先の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
届出の要否の判断が付かない場合には、千葉市保健所食品安全課食品調査班(043-238-9937)までご相談下さい。
リコール情報を管轄の自治体に届け出ることが義務化された令和3年6月1日以降、令和6年12月31日までの間に161件の自主回収届を千葉市では受理しました。
自主回収の対象となった食品について、消費者に対し分かりやすく健康への危険性を伝えるため、危険性の程度の分類(CLASS分類)を管轄保健所が実施し、回収情報が公表されます。上記の表でCLASS毎に色分けしていますが、各CLASSの説明は下記表のとおりです。
食品衛生法(厚生労働省通知より) | 食品表示法(消費者庁通知より) | |
CLASSⅠ |
喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い場合(腐敗・変敗した食品、硬質異物の混入、腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品など) |
喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高いもの(アレルゲン表示の誤記・欠落など) |
CLASSⅡ | 喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が低い場合(一般細菌数などの成分規格不適合の食品など) | 喫食により消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性があるものであって、CLASSⅠに分類されないもの |
CLASSⅢ | 喫食により健康被害の可能性がほとんど無い場合(添加物の使用基準違反など) | ー(食品表示法はCLASSⅢ分類に該当なし) |
自主回収は多くの食品ロスが発生するリスクもあり、消費者・事業者ともに不利益を被る可能性があります。
食品表示を作成するタイミング、貼るタイミング、商品を陳列するタイミング、それぞれでダブルチェックを徹底し、自主回収となる事案を防ぎましょう。
千葉市保健所食品安全課では、食品表示法(品質事項、衛生事項、保健事項)及び健康増進法(誇大表示の禁止)に基づく食品の表示に関する相談を受け付けています。
表示方法に疑問があったりする場合には、まずは下記ホームページをご確認の上、問い合わせをお願いします。
(表示について責任を持つ事業者の所在地(個人の場合は住所地)が千葉市内である方からの相談を受け付けていますので、ご留意下さい。)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所食品安全課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9934
ファックス:043-238-9936
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