緊急情報
更新日:2024年12月1日
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地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、非課税となり、固定資産税は課税されません。該当する資産をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)非課税申告書(PDF:78KB)」及び非課税に係る資料(非課税に該当することが判明する書類:下記添付資料等)を提出してください。
なお、添付書類の不足は審査ができませんので、非課税を認定することができません。
対象資産 |
添付書類 |
根拠規定 (地方税法第348条) |
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学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 学校法人等が設置する寄宿舎で直接その用に供する固定資産 |
定款、寄附行為、認可証等 | 第2項第9号 | |
社会福祉法人が保護施設の用に供する固定資産 | 定款、法人登記簿謄本、認可証又は指定書等 (施設及び事業例) 救護施設 授産施設 小規模保育 保育所 児童養護施設 児童発達支援センター 認定こども園 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 福祉ホーム 身体障害者福祉センター 老人デイサービス 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 放課後児童健全育成事業 地域子育て支援拠点事業 事業所内保育事業 |
第2項第10号 | |
社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の2 | ||
社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の3 | ||
学校法人等が認定こども園の用に供する固定資産 | 第2項第10号の4 | ||
社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の5 | ||
社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産 | 第2項第10号の6 | ||
社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の7 | ||
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | ||
介護保険法の規定により包括的支援事業の委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | ||
児童福祉法の規定により事業所内保育事業の認可を得た者が事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 |
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産をお持ちの方は、「固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用届出書(エクセル:22KB)」及び課税標準の特例に係る資料(課税標準の特例に該当することが判明する書類:下記添付資料等)を提出してください。
なお、添付書類の不足は審査ができませんので、課税標準の特例を認定することができません。
対象資産 | 特例 課税率 |
添付書類 | 根拠規定 |
---|---|---|---|
ガス導管事業の用に供する償却資産 |
最初の5年間3分の1 その後の5年間3分の2 |
一般ガス導管事業の許可書、定款、設置工事見積書等 |
地方税法第349条の3第2項 |
内航船舶 | 2分の1 | 船舶原簿、船籍票及び登録票の写し等 | 地方税法第349条の3第5項 |
流通業務総合効率化事業により取得した機械設備 |
3分の4 (法施行令附則第11条第3項第3号に掲げる機械設備は2分の1) |
法施行規則附則第6条第9項に定める地方運輸局長の証明書の写し | 地方税法附則第15条 第1項 |
汚水又は廃液の処理施設 | 2分の1 | 特定施設設置(使用、変更) 届出書の写し |
地方税法附則第15条 |
除害施設 | 5分の4 | 除害施設新設等届出書の写し | 地方税法附則第15条 第2項第5号 |
再生可能エネルギー発電設備※1 | 「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(PDF:88KB)」をご参照ください。 |
地方税法附則第15条第25項 |
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一体型滞在快適性等向上事業により整備された償却資産 | 3分の1 | 法施行規則附則第6条第81項各号に掲げる固定資産のいずれかであることの証明書の写し | 地方税法附則第15条第38項 |
ローカル5G用無線局 | 2分の1 | 市町村長の同意を受けた回答書及び基準適合性の確認書の写し | 地方税法附則第15条第39項 |
先端設備等 【新制度】※2 |
2分の1 賃上げを表明した場合3分の1※3 |
認定書、認定申請書、
投資計画に関する確認書類 (賃上げの場合は証する書面) (リースの場合は契約書) 提出用チェックシート |
地方税法附則第15条第44項 |
※1再生可能エネルギー発電設備の特例に関する詳細は、別ページ「最近改正された制度」をご確認ください。
※2先端設備等【新制度】の特例に関する詳細は、別ページ「先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第44項)」をご確認ください。
※3最初の3年間2分の1(賃上げを表明した場合は令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備は5年間3分の1、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備は4年間3分の1になります)
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