緊急情報
更新日:2024年11月27日
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固定資産税・都市計画税(償却資産を含む)、市県民税森林環境税(普通徴収)および軽自動車税(種別割)の督促状について、令和7年1月に発送するものから、納付書が組み込まれた督促状となり、封書でお送りします。
今までは納付書を探したり再交付を受けたりした後に納付いただいていましたが、そのような手間をかけることなく金融機関の窓口やコンビニエンスストアの店頭などですぐ納付できるようになります。
なお、法人市民税、事業所税、市県民税森林環境税(特別徴収)の督促状は、今までと変わりません。
窓口での納付のほか、コード決済(アプリ決済)やペイジーでの納付も可能です。
納付方法についてはこちらのページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
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