更新日:2024年11月25日

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海辺の情報案内板利用のご案内

海辺の活性化イベントや、稲毛海浜公園や検見川の浜でのボランティア活動の情報を掲示できる案内板です。

情報案内板近景情報案内板遠景

利用方法

掲示箇所

海辺の情報案内板掲示箇所

 

掲示できるもの

掲示物は、海辺の活性化イベント等の情報で、次のいずれかに該当するものとします。
  • 官公庁が主催、共催又は後援するイベント
  • 非営利目的のイベント
  • 稲毛海浜公園又は検見川の浜でのボランティア活動
掲示物は、A3程度以下の大きさのポスター、チラシ等とします。また、発行者の名称及び連絡先を明記してください。
次のいずれかに該当する掲示物は掲示不可とします。
  • 公序良俗に反するもの
  • 政治活動又は宗教活動に係るもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益につながるもの
  • その他、海辺の情報案内板への掲示にふさわしくないもの

掲示料金

無料

掲示期間

原則として掲示を希望する日から最長で2か月間とします。

掲示手順

1.掲示申込

掲示を希望する方は、掲示開始希望日の1週間前までに、掲示物見本を添えて、ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で申込みを行うか、掲示申込書を緑政課へメール、ファックス、郵送又は窓口にて提出してください。

2.審査

緑政課は、掲示申込書を審査し、掲示開始希望日の前日までに掲示の可否を申込者へ連絡します。

なお、海辺の情報案内板に空きスペースがない場合、掲示開始日や掲示物のサイズ等を調整させていただきます。

3.掲示

申込者は、緑政課から掲示可の連絡を受けた場合は、掲示物の原本を緑政課へ持参又は郵送してください。

緑政課は、掲示物の原本に受付印を押印し、原本受領日から概ね3日以内に、海辺の情報案内板に掲示します。

掲示期間が終了した掲示物は、緑政課が取り外し処分します。

発行者の責任

掲示物に起因する紛争や損害が発生した場合は、当該掲示物の発行者の責任において対処するものとし、千葉市は一切の責任を負わないものとします。

利用案内・掲示申込書等

このページの情報発信元

都市局公園緑地部緑政課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5885

ryokusei.URP@city.chiba.lg.jp

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