千葉市長沼原台建築協定の概要
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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。
- 協定名称 千葉市長沼原台建築協定
- 協定期間 平成28年(2016年)3月23日~2026年3月22日 10年間
- 協定区域 千葉市稲毛区長沼原町942-6 他273区画
- 制限内容
- 建築物の用途制限
一戸建であって、住宅、診療所併用住宅、及び建築基準法施行令第130条の3各号に規定される用途を兼ねる住宅に限って建築可能とする。(建築物に附属する自動車車庫、物置等を含む。)
- 階数・高さ制限
階数は、地階を除き2以下とする。
地盤面からの高さは9m、軒高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。(地盤面とは敷地に接する前面道路の最も低い地点をこれとみなす。)
- 壁面位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの水平距離は1m以上とする。
2階の外壁又はこれに代る柱の面から真北方向に測った隣地境界線(道路境界線を除く。)までの水平距離は1.5m以上とする。
(注)適用除外
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- 物置に供し軒の高さが2.3m以下、かつ床面積5平方メートル以内のもの。
- 自動車車庫。
- 床面積に加算されない出窓。
- かき・柵等の制限
敷地に建築物を完成した場合、境界面に設ける囲障の地盤面からの高さは、生け垣の場合は2m、その他の場合は1.5m以下とする。
- その他
- 附属建物を含む建ぺい率は10分の5、容積率は10分の10を超えないものとする。
- 敷地の利用上の分割をしてはならない。
- 敷地とは、別添図面の区画割をいう。
(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。