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更新日:2025年4月1日
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千葉市遺体保管所等の設置、管理及び運営に関する指導要綱及び同要綱施行要領の一部を改正し、令和7年4月1日から施行しますのでお知らせします。
葬祭場等の設置に伴う近隣住民との紛争を未然に防止し、良好な住環境の形成に資するため、遺体保管所、葬祭場、エンバーミング施設の建築に際し、標識の設置による近隣住民への周知及び事業計画の説明、施設の設置や管理運営等に関して配慮すべき項目を定めて運用しているところですが、説明対象者に事務所や店舗などの建物占有者が含まれておらず、また届け出や報告書の提出期限が定められていないことから、より一層、近隣住民への周知と円滑な事務処理ができるよう要綱等を改正します。
1 改正内容
(1)説明対象の追加
説明対象者に事務所や店舗などの「建物占有者」を含めるよう変更します。
(2)標識設置届及び説明等報告書の提出日の設定
手続き期間を把握するため、「標識設置届」及び「説明等報告書」の提出期限を設定します。
【標識設置届】確認申請等手続き開始の60日前まで
※手続期間の起算点が、「標識設置」から「標識設置届提出」になります。
【説明等報告書】標識設置届提出の10日後かつ確認申請等手続き開始の20日前まで
2 施行期日 令和7年4月1日
3 その他
要綱の文言、構成及び事務運用を全般的に整理し、これに伴って、適宜様式及び同要綱施行要領を改正します。
事業主に対し協力を求めることにより、遺体保管所等の設置に伴う近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成に資するため、遺体保管所等の設置並びに遺体保管所等の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
遺体保管所、葬祭場、エンバーミング等を行う施設
遺体保管所等を設置しようとするときは、遺体保管所等設置及び維持管理計画届を届け出てください。
その他の手続きの詳細は、要綱の概要、手続き流れ図をご覧ください。
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