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ホーム > くらし・手続き > 住宅・土地・建築 > その他住宅・土地・建築 > 建築 > 建築に関する申請・手続き > 法第55第2項高さの緩和基準 > 関係法令(法55条第2項高さの緩和)
更新日:2025年6月3日
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第55条 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。
3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分にあつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
4 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
5 第44条第2項の規定は、第3項又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。
第130条の10 法第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が10分の1以上であるものとする。
2 法第55条第2項の規定により政令で定める規模は、1500平方メートルとする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、750平方メートル以上1500平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第10条の4の2 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、令第131条の2第2項若しくは第3項、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2(略)
3 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第23条 省令第10条の4の2第1項に規定する認定に係る申請書には、省令第1条の3第1項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図その他市長が必要と認める図書を添えるものとする。
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