緊急情報
更新日:2025年6月10日
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こちらでは、国が実施している補助、特例制度等についてご案内しています。
※各制度の詳細については、下記リンク先のホームページをご覧いただくか、国のお問合せ窓口へご相談ください。(お問合せ窓口の電話番号は、リンク先のホームページに記載されています。)
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。また、所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除されます。
住宅に対して一定のリフォームを行った場合に受けられる可能性のある減税措置(所得税の税額控除や固定資産税の減税措置)のご案内です。
※千葉市の関連リンク
新築とリフォームを対象とした4つの補助事業により、家庭部門の省エネ化を促進します。一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らずすべての世帯が対象になります。
フラット35をお申込みの方が子育て世帯※1または若年夫婦世帯※2である場合に、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
※1 借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯をいいます。
※2 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯をいいます。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
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