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更新日:2025年4月20日
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老朽化したマンションの再生、敷地売却、敷地分割又は除却を検討するマンション管理組合に対して、区分所有者の合意形成を図るために行う活動(以下、「再生等活動」)に係る費用の一部を補助します。
※修繕のみを行う場合及び工事に係る費用(施工費、材料費等)は補助の対象外です。
老朽化したマンションの修繕、改修、建替えを行うことをいいます。
老朽化:減価償却資産としての耐用年数の1/2を経過し、かつ、機能や性能が劣化した状態、又は安全性若しくは居住性の観点で機能や性能の向上が望ましい状態。
修繕:外壁の塗り替え、給排水管の取り替え、防水層の取り替え等を行うことにより、新築に近い状態に戻して、機能や性能を維持すること。
改修:手すりやエレベーターを設置するなどのバリアフリー化、断熱性の向上を図るなどの省エネルギー化、耐震改修など耐震性能の向上など、新たな機能や性能を付加すること。
建替え:マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に定める手続き、又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づく区分所有者の合意により行うマンションの建替え
次の(ア)~(オ)すべてに該当するマンションを指します。
(ア)千葉市内にある分譲マンションであること。
(イ)5人以上の区分所有者が存するマンションであること。
(ウ)延べ床面積の1/2以上が住宅用途であること。
(エ)耐用年数の1/2を経過していること。
【参考】:鉄筋コンクリート造の場合の耐用年数:47年
(オ)マンションの再生等活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で決議していること。
(総会決議、または管理組合の規約で理事会等に付託している場合は、理事会などの決議でも可。)
再生、敷地売却、敷地分割又は除却に向けて、区分所有者の合意形成を図るために行う活動で、次のいずれかに該当するものです。
以下の費用を対象とします。
補助対象にあたるかご不明な場合はお気軽に住宅政策課までお問合せください。
受付期間 令和7年6月2日(月)~令和7年6月16日(月)まで
受付期間内に予定件数を超える場合は抽選、予定件数に達しない場合は令和7年12月12日(金)まで先着順で受け付けます。
郵送での届出も可能です。住宅政策課宛にご提出ください。
当該年度(令和7年度:交付決定日から令和8年3月10日まで)に支払ったマンションの再生等検討活動費用の2分の1以内且つ最大25万円
ただし、予算の範囲内での補助とします。
下記1~6の流れで手続きを進めてください。申込にあたっては注意事項もご参照ください。
下記必要書類を準備し、住宅政策課にご提出ください。(メール、郵便でも受付可)
審査が完了しましたら、「事前協議完了通知書」を市から発行します。
上記のほか、審査に必要な書類を追加で求める場合があります。
※再生等検討活動を行うこと及びその経費について、管理組合の集会で決議していることを確認するために提出していただきます。総会或いは管理規約で理事会等に付託している場合は理事会などでの決議でも可とします。
下記必要書類を準備し、住宅政策課にご提出ください。
審査が完了しましたら、「補助金交付決定通知書」を市から発行します。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
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