緊急情報
更新日:2025年6月6日
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商品・サービスの契約トラブルなどの、消費生活に関する相談窓口(無料)です。
在住地域の消費生活センターへご相談ください。
事業者の方からの、相談は受けられません。相談を希望される場合は、日本弁護士連合会が開設している「ひまわりほっとダイヤル(外部サイトへリンク)」などにお問い合わせください。
その他の事例については、「消費者被害注意報」よりご参照ください。
こちらもご参照ください。
訪問販売や電話勧誘販売などで契約をしてしまったけれど、解約したい場合はクーリング・オフができる場合があります。
※消費者庁などの関係機関からの注意喚起です。商品に関する不具合等の情報については、消費者庁 リコール情報サイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。
また、国民生活センターでは、様々なソーシャルメディア(SNS)を活用して情報発信を行っています。独立行政法人 国民生活センター公式SNS(外部サイトへリンク)をご参照ください。
消費生活相談は、相談員が対応します。情報提供や助言を行いながら、相談者とともに考え、問題の解決に向けたお手伝いをします。
センターの判断により必要に応じて、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を行うこともありますが、事業者へ指導や強制をしたり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。また、あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
相談の際に、お住まいの区、お名前(匿名可)、性別、年齢(年代)、連絡先などをお伺いし、受付を行います。なお、相談に際して取得した個人情報は、相談業務以外の目的のために利用・提供はいたしません。
担当者の指定・交代はできません。
関係ないように思われる事項も詳しく伺う場合があります。
詳細をお聞きする必要がありますので、契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。ただし、ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けできます。
原則お掛け直しのご希望には応じておりません。
ハンズフリーを使用する場合でも、相談者ご自身および周囲の安全確保の点から、直ちに通話を終了させていただきます。
公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。
月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く。)
9時~16時30分
※土曜日は電話相談のみ
平日の11時~14時・15時30分~16時30分、月曜日の午前中は電話が大変混み合っていてつながりにくい時間帯です。電話がつながらない場合は、時間を空けておかけ直しいただくか、下記の相談窓口もご利用ください。
所在地:千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ2階
相談窓口の混雑緩和や円滑な相談対応を実施するために、まずはお電話によるご相談をお願いいたします。電話相談の結果来所が必要となった場合は、担当相談員と日時をお約束のうえ来所をお願いいたします。お約束なしに来所いただくと、当日の相談受付状況や相談内容及び来所された時間帯により、長時間お待ちいただく場合や、当日ご相談することができずに対応が翌日以降となる場合があります。また感染症対策下記事項について、ご理解・ご協力くださるようお願いいたします。
弁護士による多重債務者特別相談(無料)を毎月第2・4木曜日(祝日を除く)に実施しております。(事前予約制)
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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