更新日:2025年6月6日

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消費生活相談

商品・サービスの契約トラブルなどの、消費生活に関する相談窓口(無料)です。

1.相談前にご確認ください

次のことはご相談できません。

  • 個人間・人間関係・労働問題・相続や家族関係などのトラブル(消費生活相談以外の相談窓口
  • 事業者の接客対応・経営姿勢への苦情、事業者に対する損害賠償や慰謝料等について
  • 事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性、特定の事業者の苦情が入っているかの問い合わせについてはお答えできません。
  • 他の消費生活センターや消費生活相談窓口等に相談中の事案については、相談を受けることはできません。
  • 相談の内容によっては、他の相談窓口を紹介させていただく場合があります。

ご相談できるのは、千葉市に在住、在勤、在学の方のみです。

千葉市外にお住いの方の窓口

在住地域の消費生活センターへご相談ください。

事業者の方の窓口

事業者の方からの、相談は受けられません。相談を希望される場合は、日本弁護士連合会が開設している「ひまわりほっとダイヤル(外部サイトへリンク)」などにお問い合わせください

こんな時にご相談できます。

  • 事業者からの強引な勧誘に困っている。
  • 商品を購入したり、サービスを利用した際、事業者とトラブルになったため、契約を解除したい。
  • 商品を使用したら怪我をしてしまった。

よくある相談事例

その他の事例については、「消費者被害注意報」よりご参照ください。

こちらもご参照ください。

クーリング・オフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売などで契約をしてしまったけれど、解約したい場合はクーリング・オフができる場合があります。

危険・危害・注意情報

※消費者庁などの関係機関からの注意喚起です。商品に関する不具合等の情報については、消費者庁 リコール情報サイト(外部サイトへリンク)をご参照ください。

また、国民生活センターでは、様々なソーシャルメディア(SNS)を活用して情報発信を行っています。独立行政法人 国民生活センター公式SNS(外部サイトへリンク)をご参照ください。

事業者とのあっせんについて

消費生活相談は、相談員が対応します。情報提供や助言を行いながら、相談者とともに考え、問題の解決に向けたお手伝いをします。

センターの判断により必要に応じて、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)を行うこともありますが、事業者へ指導や強制をしたり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。また、あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。

個人情報をお聞きします

相談の際に、お住まいの区、お名前(匿名可)、性別、年齢(年代)、連絡先などをお伺いし、受付を行います。なお、相談に際して取得した個人情報は、相談業務以外の目的のために利用・提供はいたしません。

相談は担当制です。継続案件で来所が必要となった場合は、担当者と事前に日時をお約束していただく必要があります。

担当者の指定・交代はできません。

相談の際に、契約書等の関係書類をご用意いただくと、相談がスムーズにすすみます。

関係ないように思われる事項も詳しく伺う場合があります。

契約者ご本人からご相談ください。

詳細をお聞きする必要がありますので、契約された(トラブルにあった)ご本人からご相談ください。ただし、ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けできます。

相談は無料ですが、通信に伴う費用はご負担ください。

原則お掛け直しのご希望には応じておりません。

運転中のご相談は受けることができません。

ハンズフリーを使用する場合でも、相談者ご自身および周囲の安全確保の点から、直ちに通話を終了させていただきます。

相談のやりとりの内容をSNSやネット掲示板、動画配信などで公にする行為はお控えください。

公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

相談中の録音・録画は禁止です。

以下の場合は、相談を終了させていただきます。

  • 相談者の方から意図的に電話をお切りになった場合(こちらからかけ直しは行いません。)
  • センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても相談者の方と事業者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合
  • 過度な要求や、大声、威圧的な言動などにより、相談員が対応を続けられないと判断した場合
  • 相談員からの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • その他の迷惑行為により、センターの業務に支障が生じる場合

2.相談方法

相談時間

月曜日~土曜日(祝日・年末年始を除く。)
9時~16時30分
※土曜日は電話相談のみ

相談メニュー

電話(相談専用電話043-207-3000

平日の11時~14時・15時30分~16時30分、月曜日の午前中は電話が大変混み合っていてつながりにくい時間帯です。電話がつながらない場合は、時間を空けておかけ直しいただくか、下記の相談窓口もご利用ください。

来所(電話相談で来所のお約束をされた方優先)

所在地:千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ2階

来所相談を希望される方へ

相談窓口の混雑緩和や円滑な相談対応を実施するために、まずはお電話によるご相談をお願いいたします電話相談の結果来所が必要となった場合は、担当相談員と日時をお約束のうえ来所をお願いいたします。お約束なしに来所いただくと、当日の相談受付状況や相談内容及び来所された時間帯により、長時間お待ちいただく場合や、当日ご相談することができずに対応が翌日以降となる場合があります。また感染症対策下記事項について、ご理解・ご協力くださるようお願いいたします。

  1. 来所前のお願い
    発熱や咳等の症状のある方は来所をご遠慮ください。
  2. 来所の際のお願い
    来所時に、手洗いや手指消毒をしてください。
  3. 相談の際のお願い
    咳エチケットの徹底をお願いします。
インターネット消費生活相談・FAX消費生活相談
  • インターネット消費生活相談及びFAX消費生活相談による回答は原則1回限りで、あっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)は行いません。あっせんをお求めの方は、まずはお電話によりご相談ください。
  • メールアドレスからのご相談はお受けできませんので、「インターネット消費生活相談」をご利用ください。
多重債務相談

弁護士による多重債務者特別相談(無料)毎月第2・4木曜日(祝日を除く)に実施しております。(事前予約制)

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このページの情報発信元

市民局生活文化スポーツ部消費生活センター

千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内

ファックス:043-207-3111

shohi.CIL@city.chiba.lg.jp

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