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更新日:2025年4月24日
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・申請者の住所が市内にあるかどうか、マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、運転経歴証明書の写し、住民票などで確認します。
・「65歳以上の方のみの世帯」とは、65歳以上のひとり暮らし世帯及び65歳以上の方のみで暮らしている世帯をいいます。したがって、夫65歳、妻60歳の2人世帯の場合には対象外となります。(但し、妻60歳が日中仕事等でいつも自宅にいない場合は対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)
・同一世帯に息子夫婦などの65歳未満の方がいる場合には、その方が平日の日中に仕事や学校等で、いつも自宅にいない(65歳以上の方のみになる)場合に対象となります。この場合、特に証明書の添付は必要ありません。)
・市税の滞納調査は世帯全員に行います。世帯の状況を確認するため、「千葉市迷惑電話等防止機器設置補助金の交付申請に係る同意書兼申告書」を提出していただきます。また、「同意書兼申告書」の中で、市が市税滞納の有無を調査することに同意していただくことにより、世帯員全員分の「滞納無証明書」の取得及び提出を省略することができます。
・滞納があった場合は不適正として補助金不交付となりますが、滞納を解消した場合(要確認)には交付対象となります。
・暴力団関係者等でないことは、受付時に「暴力団排除に関する誓約書」(別途様式あり)を提出していただきます。
<Q&A>
Q令和7年度中に65歳となりますが、65歳にならなければ申請はできませんか。
A令和7年度中に65歳となる方は申請ができます。
Q65歳ですが、障害のある家族と同居しています。対象となりますか。
A状況により対象となる場合がありますので、ご相談ください。
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部消費生活センター
千葉市中央区弁天1丁目25番1号 暮らしのプラザ内
電話:043-207-3601
ファックス:043-207-3111
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