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更新日:2025年7月1日
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千葉市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。
協定締結日:令和3年1月21日(木曜日)
運用開始日:令和3年2月1日(月曜日)
横浜市の制度は、横浜市ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
協定締結日:令和7年4月1日(火曜日)
運用開始日:令和7年4月1日(火曜日)
※佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市については開始日以降に連携都市間で転出入した場合に適用を受けることができます。
※令和7年4月1日より新たに佐倉市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市との連携を開始します。
加入日:令和6年11月1日(金曜日)
運用開始日:令和6年11月1日(金曜日)
※令和6年11月1日より、新たに全国のパートナーシップ制度実施自治体で構成されるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入します。
※開始日以降に本ネットワーク加入市間で転出入した場合に適用を受けることができます。