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市議会のしくみ

 市政と市議会

千葉市では、まちづくりや福祉、教育、道路、下水道など市民生活に深くかかわる仕事をしています。
これらの仕事(市政)には、市民の皆様の意見が十分反映されなければなりません。
しかし、市民皆様のすべてが一堂に会して市政の運営について話し合うことは不可能ですので、代表として市議会議員や市長を選挙によって選び、市政の運営をゆだねています。
市議会は、市民の皆様を代表する議員の合議によって、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかチェックしたりする機関で「議決機関」といいます。
また、市議会の決定に基づいて実際に仕事を行うのが市長で、市長をはじめ教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などを「執行機関」といいます。
市議会と市長は、まったく対等の立場に立って互いに尊重し、論議し合いながら明るく住みよい千葉市をつくるために努力しています。

市政と市議会イメージ画像

 市民と市議会

市民の皆様の意見を市政に反映していくため、市民の皆様と市議会には次のような関係があります。

選挙

市民の皆様は、市政の運営をゆだねる市議会議員や市長を選ぶ権利があります。

直接請求

市民の皆様は、市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。このほかに、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などの請求をすることができます。

請願・陳情

市民の皆様は、市政について意見や要望があれば、いつでも市議会に請願や陳情を提出することができます。
紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼び、それぞれ採択されたものは市長などに送ります。

 市議会の権限

市議会は、市民の皆様の代表として十分な活動ができるように、いくつかの重要な権限を持っています。その主なものには、次のようなものがあります。

議決権

市議会の最も代表的な権限で、条例予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約財産の取得・処分の決定などを行います。

検査、監査の請求権

市の事務に関する書類や計算書を検閲したり、金銭出納の執行状況を検査したり、市の監査委員に監査を求めるなど、市民の代表として市政を監視します。

意見書の提出権

市の公益に関することについて、議会の意思をまとめた文書を、国会または関係行政庁に対して意見書として提出することができます。

調査権

市の事務を独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭証言などを求めることができます。

その他の権限

議長、副議長、選挙管理委員などを選ぶ選挙権、市長が副市長、監査委員などを選任する場合の同意権、市民から提出された請願・陳情の受理権などがあります。

 市議会の構成

議員定数、議長・副議長、会派

議員定数

市議会は、市民の皆様を代表する議員によって構成されています。
議員の定数は、法律により条例で定めることとなっており、千葉市の定数は50人となっています。
選挙は区ごとに行われ、その定数は下図のとおりです。
なお、議員の任期は4年と定められています。

議員定数

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は市議会の代表であり、議場の秩序を保ち、会議を進め、市議会の事務を指揮・監督します。また、副議長は、議長が病気で不在のときなどに議長に代わって、その仕事を行います。

会派

自分たちの意見を市政により多く反映させるため、同じ意見や考え方を持った議員が集まりグループをつくっています。このグループを会派といいます。

 市議会の運営

本議会、委員会等の概要

市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があり、決められた一定の活動期間(会期といいます。)中に本会議や委員会を開いて、議案の審議を行います。千葉市議会の場合、定例会は年4回開くことになっており、おおむね2月、6月、9月、11月に開会されます。
市議会の活動は、会期中に行うのが原則ですが、会期外でも必要に応じて委員会を開き活動することがあります。

本会議

本会議は、全議員により構成され、議案などを審議し、最終意思を決定するほか、市政全般について質問を行う会議です。
本会議を開くためには、原則として議員定数の半数以上の出席が必要です。また、議会の意思は原則として出席議員の過半数で決定します。

常任委員会

市政が広範化、複雑化してきたことにより、議案その他必要な議決事項を、本会議の中できめ細かく審議することは困難です。
そのため、議案などを専門的、能率的に審査する議会の常設機関として、少人数の議員で構成する常任委員会が設けられています。
千葉市議会には、次の5つの常任委員会があり、議員は必ずいずれか1つの委員会に所属しています。

委員会名 定数 所管事項
総務委員会 10人 総合政策局、総務局、財政局、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
保健消防委員会 10人 保健福祉局、消防局及び病院局の所管に属する事項
環境経済委員会 10人 市民局、環境局、経済農政局、区役所及び農業委員会の所管に属する事項
教育未来委員会 10人 こども未来局及び教育委員会の所管に属する事項
都市建設委員会 10人 都市局、建設局及び水道局の所管に属する事項

特別委員会

ほとんどの議案は常任委員会で審査されますが、特定の問題や議会が特に必要と認めるときには、その都度特別委員会を設けて調査または審査をすることができます。
千葉市議会では、当初予算案の審査と決算の審査には、慣例により特別委員会(全議員で構成)を設けることになっています。

議会運営委員会

議会の運営が円滑に行われるよう、議会の運営に関するさまざまな問題について協議する機関として設けられています。
千葉市議会の場合、定数は11人です。

幹事長会議

議会運営以外のことで各会派の意見調整や協議をする必要がある場合に開かれる会議で、議長・副議長と各会派の幹事長で構成されています。

全員協議会

市政運営上の重要な問題などについて、市長などの執行機関から説明を受けたり検討したりするため、議員全員が集まって開かれる会議です。

定例会の流れ

本会議

委員会

本会議

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