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更新日:2025年6月9日
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排水設備工事責任技術者の登録の際に届け出た、住所・氏名・勤務先などの事項に変更が生じた場合は、千葉県下水道協会事務局に対し、届出事項変更の手続きをしていただく必要があります。変更届出用紙は排水設備工事責任技術者の各種届出様式からダウンロードしていただくほか、千葉県下水道協会事務局(電話043-245-6112)までご連絡いただければ、必要書類を郵送もしくはファックスにてお送りします。
届出と同時に、変更内容を、排水設備工事責任技術者証の裏面の「異動事項記載欄」に本人が記入し、有効期限までご使用いただきます。
※排水設備工事責任技術者証の裏面の「異動事項記載欄」に変更後の新しい住所・氏名・勤務先を記入してから両面をコピーしてください。
a.組合健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険被保険者証の写し(勤務先の記載が必要です。記載のない場合はb、c、dを添付)
b.雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
c.雇用証明書(従業員の場合)
d.宣誓書(代表者本人の場合)
届出書類の提出にあたっては、本人・代理人(委任状等は不要)を問いません。
届出書類を千葉県下水道協会事務局へ郵送により提出してください。
千葉県下水道協会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階 下水道経営課内
電話043-245-6112(月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝祭日及び年末年始12月29日から1月3日を除く))
千葉県下水道協会に対し「排水設備工事責任技術者証」の再交付の手続きをしてください。
5年ごとの登録更新の際に新しい「排水設備工事責任技術者証」(プラスチックカード)が交付されますので、その間に再交付される技術者証は紙タイプのカードに写真を貼付したものとなります。
交付申請用紙は、排水設備工事責任技術者の各種届出様式からダウンロードしていただくほか、千葉県下水道協会事務局(電話043-245-6112)までご連絡いただければ、書類を郵送もしくはファックスにてお送りします。
出来上がったカードは住所地へ郵送します。
※資格の有効期間は5年間です。更新手続きがなされていない場合は、発行できません。
※カラーの証明写真(縦3cm×横2.5cm 3か月以内に撮影したもの)1枚貼付
裏面に氏名を記入し、証明写真欄にのり付けしてください。
申請書類の提出にあたっては、本人・代理人(委任状等は不要)を問いません。
届出書類を千葉県下水道協会事務局へ郵送により提出してください。
千葉県下水道協会事務局
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階 下水道経営課内
電話043-245-6112(月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝祭日及び年末年始12月29日から1月3日を除く))
退職したら必ず返さなければならないわけではありません。資格が不要である場合や、更新の必要がない場合は、届出により資格を取り消しいたします。詳しくは排水設備工事責任技術者の各種様式届出の「排水設備工事責任技術者の資格の返納」をご覧ください。
※上下水道関係の工事店等に勤務していない場合でも、資格は継続することができます。
責任技術者の取り扱いは、各都道府県ごとに異なりますので、直接、各都道府県下水道協会へご確認下さい。
公益社団法人日本下水道協会ホームページ(URL https://www.jswa.jp/(外部サイトへリンク) )
※上記URLから、「問い合わせをしたい」を選択。「その他 排水設備工事責任技術者試験の各都道府県における実施機関が知りたい」を選択。
千葉県下水道協会では、平成24年度から他の都道府県協会等が実施する排水設備工事責任技術者共通試験に合格した方、又は、現在登録している都道府県協会等において登録更新講習の受講により資格が継続されている方は、千葉県下水道協会の排水設備工事責任技術者として登録申請することができます(外部登録)。
(注)次のいずれにも該当しない者であること。
上記の資格は、「排水設備工事責任技術者資格認定に関する実施要綱・要領」に基づくものです。(令和2年2月1日改正)
(注)千葉県下水道協会から排水設備工事責任技術者証の交付を受けた場合は、排水設備工事責任技術者証に記載する有効期限前に、当協会の規定する登録更新手続き及び更新講習の受講(5年ごとに更新)が必要となります。
各案内に記載の口座へ、銀行に備え付けの振込用紙により振り込み、振込日・振込先・金額が分かるように振込控え等をコピーして下さい。(振込手数料は申請者の負担でお願いします。)
専用の納付書はございません。
ATM、インターネット等で振込の場合は、利用明細票・振込入金明細等をプリントして下さい。
会社名で振込する場合、会社等で数名分を一括で振込する場合には、振込を証する書類の写しに申請者全員の氏名を記載してください。
なお、申請を取り消した場合でも規定により手数料は返還いたしません。
排水設備工事指定工事店の登録は、排水設備工事責任技術者証の交付とは別に、県内各市町村等の担当課へ申請ください。
このページの情報発信元
建設局下水道企画部下水道経営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5405
ファックス:043-245-5563
千葉県下水道協会事務局
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階 下水道経営課内
(月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝祭日及び年末年始12月29日から1月3日を除く))
電話:043-245-6112
ファックス:043-245-5563
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