緊急情報
更新日:2024年11月8日
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許可業者が一般廃棄物を収集運搬する際に「特別の取扱いを要する場合」又は「困難な事業があると認める場合」は、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例において、割増料金を請求することができると規定されています。
その「特別の取扱いを要する場合」又は「困難な事情があると認める場合」とは次のような場合です。
・午前5時から午前8時までの間に収集する場合
・午後5時から午後10時までの間に収集する場合
・収集車両の駐車可能地点から回収場所が離れているため、小運搬作業が必要な場合
・不定期で収集する場合
・午後10時から翌日の午前5時までの間に収集する場合
・3割増の料金を請求できる作業が複合する場合
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5248
ファックス:043-245-5477
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