更新日:2025年2月5日

ここから本文です。

産業廃棄物の不法投棄等防止対策

不法投棄は環境汚染を引き起こす重大な犯罪です。違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。

1.産業廃棄物の不法投棄に関する相談窓口

産業廃棄物の不法投棄を見つけたときは、以下までご連絡ください。

※産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業者・団体等が出すごみのうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20品目に当てはまるごみのことです。

詳しい分類は、「千葉市事業所ごみ分別排出ガイドブック(別ウインドウで開く)」(廃棄物指導課のページ)をご覧ください。

(1)産業廃棄物指導課

電話:043-245-5684

FAX:043-245-5477

メール:sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

(2)ちばレポ

地域の課題に関するレポートを市民から受けています。詳しくは「ちばレポ(MyCityReport)」(広報広聴課のページ)をご覧ください。

2.監視パトロール体制

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理は、早期発見・早期対応が重要であることから、職員による監視パトロール及び民間警備会社委託監視パトロール等をもとに、適正処理の指導を行っています。

 

(1)職員による監視パトロール

通常監視に加え、産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会による合同パトロールやヘリコプターによる空からのパトロール等監視手法を多様化させています。

(2)民間警備会社委託監視パトロール

主に夜間を重点的に行っており、パトロール結果は翌日受け取り職員による現地調査等の即日対応を行っています。

(3)監視カメラ設置による監視

千葉市内に監視カメラを設置し、不法投棄等の監視を行ってます。

設置箇所については、不法投棄多発箇所と住民からの要望等を考慮し、選定しています。

(4)市民監視員による情報提供

廃棄物不適正処理監視委員を委嘱し、パトロール等によって発見された不法投棄等の情報提供を受けています。

(5)覚書による情報提供

民間企業と覚書を締結し、従業員が発見した不法投棄等の情報提供を受けています。

3.市民の方、土地所有者の方へのお願い

不法投棄は管理が行き届いていない場所や人目に付きにくい場所で行われる傾向があります。不法投棄されにくい環境づくりのため、ご協力をお願いします。

(1)市民の方へのお願い

自治会や清掃ボランティア団体による美化活動への参加等、美しい地域環境づくりに努めていただくようお願いします。

(2)土地所有者(土地管理者)の方へのお願い

定期的な見回り、こまめな清掃(草刈)や柵やネットの設置等、適正な土地の管理に努めていただくようお願いします。

4.リンク集

 

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?