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更新日:2025年1月24日
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千葉市が令和6年度に行った千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(令和3年条例第36号)に基づく行政処分は、次のとおりです。
・名称
株式会社ナンセイスチール
・所在地
千葉県船橋市潮見町48-1
・代表者
代表取締役:稻福誠
・改善命令の対象となった屋外保管事業場
千葉市緑区誉田町1-81-9他8筆(令和3年11月1日みなし許可)
・行政処分の年月日
令和6年4月1日
・行政処分の内容
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項各号に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)
・行政処分の理由
条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。
・違反条項
(1)条例第7条第1項第1号イ
屋外保管の場所の周囲に囲いを設けることなく、場内通路上などに乱雑に再生資源物を保管。
(2)条例第7条第1項第2号イ
容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。
(3)条例第7条第1項第3号
火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。
・改善命令の履行期限
令和6年4月30日
・名称
奥通貿易株式会社
・所在地
千葉県千葉市緑区辺田町272-1
・代表者
代表取締役:斉占軍
・改善命令の対象となった屋外保管事業場
千葉県千葉市緑区辺田町272-1他2筆(令和3年11月1日みなし許可)
・行政処分の年月日
令和6年5月9日
・行政処分の内容
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項各号に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)
・行政処分の理由
条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。
・違反条項
(1)条例第7条第1項第1号イ
屋外保管の場所の周囲に囲いを設けることなく、場内通路上などに乱雑に再生資源物を保管。
(2)条例第7条第1項第2号イ
容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。
(3)条例第7条第1項第3号
火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。
・改善命令の履行期限
令和6年6月9日
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令
・名称
株式会社泰盛商事
・所在地
山梨県笛吹市一宮町坪井字梨ノ木2113番地9
・代表者
代表取締役:朱宮海翔
・改善命令の対象となった屋外保管事業場
千葉市若葉区旦谷町169番他21筆(令和3年11月1日みなし許可)
・行政処分の年月日
令和6年8月30日
・行政処分の内容
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例(以下「条例」という。)に基づく改善命令の発出(条例第7条第1項各号に定める保管基準に違反して保管されている再生資源物の保管方法を保管基準に適合するよう改善すること。)
・行政処分の理由
条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反について、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。
・違反条項
(1)条例第7条第1項第1号イ
屋外保管場でない場所に再生資源物を保管。
(2)条例第7条第1項第2号イ
容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。
(3)条例第7条第1項第3号
火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。
令和6年9月30日
千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例に基づく改善命令
・名称
Vmark International株式会社
・所在地
東京都千代田区鍛冶町2-8-7光起ビル3階
・代表者
代表取締役:ヒキチ ユウイチ
・改善命令の対象となった屋外保管事業場
千葉市若葉区若松町432-81他2筆(令和3年11月1日みなし許可)
・行政処分の年月日
令和7年1月24日
・行政処分の理由
条例附則第10項に基づきみなし許可を得て設置された屋外保管事業場の設置者に対して、条例で定める保管基準の違反及び許可を受けずに事業場外に再生資源物を保管していることについて、これまで再三に渡り改善指導を行ったにもかかわらず、なお改善されない違反があるため。
(1)条例第7条第1項第1号イ
屋外保管場でない場所に再生資源物を保管。
(2)条例第7条第1項第2号イ
容器を用いず保管する場合の積み上げ高さ超過。
(3)条例第7条第1項第3号
火災発生・延焼予防措置として規則で定める面積(200平方メートル)を超過。隣接する保管の単位の間隔が2メートル未満。
(4)条例第10条第1項
許可された事業場外における再生資源物の保管。
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環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5685
ファックス:043-245-5477
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