緊急情報
更新日:2025年3月3日
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千葉市債権者登録事務処理要領を改正し、令和7年3月1日から千葉市に提出する請求書へ使用する印鑑の取扱いを変更しました。
(1)債権者登録届出書と請求書に使用する印鑑について
これまでは、債権者登録届出書で届出をした印鑑と同一の印鑑を請求書へ使用することとしていましたが、令和7年3月1日から、同届出書で届出をした印鑑以外の印鑑を使用することも可能となりました。また、令和7年3月1日以降に新規登録した場合においても、同届出書に押印した印鑑以外の印鑑を使用することが可能です。
(2)請求書に使用する印鑑について
従前の取扱いと変更はありません。見積書・入札書等を提出している場合は、原則としてこれらの書類に使用した印鑑と同一の印鑑を使用してください。(千葉市予算会計規則第50条第6項)
令和5年1月1日から、千葉市に提出する請求書への押印又は署名の省略が可能となりました。
※委任状については、委任者の押印又は署名の省略はできません。なお、受任者の押印又は署名は不要です。
押印又は署名の有無に関わらず、来庁、郵送、電子メール(PDF形式のみ)や、FAXにより提出をお願いします。
見積書・入札書等と請求書について、異なる印鑑が使用されている場合、押印又は署名が省略されている場合、電子メール(PDF形式のみ)やFAX で提出された場合等においては、市の担当者からご連絡させていただくことや、請求書に「本件責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先電話番号の記載をお願いすることがあります。
請求書等の提出にあたり、ご不明な点がある場合は、提出先の担当課までお問い合わせください。
• 見積書への押印の省略については契約課のページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
• よくあるご質問(PDF:128KB)(PDF:90KB)
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