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更新日:2025年4月30日

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(事業者向け)食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について

 消費者庁から食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いについて通知が発出されました。
 つきましては、これら食品の取扱いがある場合は、当該通知をご参照の上、自主点検を実施するようお願いします。

1.通知

食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2.対象となる食品

令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品

3.報告先

消費者庁食品衛生基準審査課添加物係

g.kijunfap@caa.go.jp

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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