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更新日:2024年7月5日
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各業態別に、指針及び手順書を作成し、従業員全員に周知し、適切に運用してください。
指針及び手順書の内容については、以下を参照してください。
平成29年1月に発生した偽造医薬品流通事案を受け、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について(平成29年10月5日付け薬生発1005第1号)」が公布され、平成30年1月31日から施行となりました。
本改正により、業務手順書に偽造医薬品の流通防止に関する事項を盛り込むことが必要となりましたので、通知文をご確認の上、業務手順書の改訂をお願いします。
【参考】厚生労働省ホームページ 偽造医薬品流通防止に向けた取組~卸売販売業者、薬局等が遵守すべき事項をルール化しました(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
参照:薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(以下「体制省令」という。)第1条第1項第15号から第17号、及び同条第2項各号
以下を確保するための指針を作成してください。
指針には、次の事項を含む必要があります。
以下の業務に関する手順書を作成してください。
手順書は、次の事項を含む必要があります。
※要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する場合には、登録販売者又は一般従事者が情報提供を行うことがないよう、登録販売者又は一般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法、
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売等する場合には、一般従事者が情報提供を行うことがないよう、一般従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達の体制及びその方法を手順書に記載してください。
以下の措置も併せて講じてください。
参照:体制省令第2条第1項第9号及び同条第2項各号
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報提供及び指導並びに販売又は授与の業務(要指導医薬品及び一般用医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理(以下「要指導医薬品等の適正販売等」という。)を確保するための指針を作成してください。
指針は、次の事項を含む必要があります。
要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書を作成してください。
手順書は、次の事項を含む必要があります。
※要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する場合には、登録販売者又は一般従事者が情報提供を行うことがないよう、登録販売者又は一般従事者から薬剤師への伝達の体制及びその方法、
第二類医薬品又は第三類医薬品を販売等する場合には、一般従事者が情報提供を行うことがないよう、一般従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達の体制及びその方法を手順書に記載してください。
以下の措置も併せて講じてください。
医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理(以下「医薬品の適正管理」という。)を確保するための指針、手順書を作成してください。
参照:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第158条第1項及び同条第2項各号
以下の措置も併せて講じてください。
千葉市保健所総務課薬務班
TEL:043-238-9967
FAX:043-203-5251
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保健福祉局医療衛生部保健所総務課
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電話:043-238-9920
ファックス:043-301-9374
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