更新日:2025年7月3日

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旅館業

このページでは旅館業法に基づく許可の手続きと管理方法についてご案内します。

一覧

  1. 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合の手続き(旅館業と民泊の違い)
  2. 旅館業とは
  3. 許可を受けるための手続きについて
  4. 許可を受けた後の届出等について
  5. 維持管理について
  6. その他
  7. 参考資料

1.宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合の手続き(旅館業と民泊の違い)

「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業許可民泊(住宅宿泊事業法)の届出(別ウインドウで開く)特区民泊(千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の)認定(別ウインドウで開く)いずれかが必要です。

現在お問い合わせが大変多くなっております。営業の種類と規制等をよくご確認の上、必要な手続きを行ってください。

  旅館業 民泊(住宅宿泊事業法) 特区民泊(千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)
旅館・ホテル営業 簡易宿所営業
必要な手続き 事前協議→申請→営業許可 事前相談→届出 事前相談→申請→認定
営業日数上限 なし 年間180日以内 なし
宿泊日数制限 なし

なし

2泊3日以上
立地規制 各住居専用地域、第1種住居地域(3,000㎡を超える場合)、田園住居地域、工業地域、工業専用地域は実施不可。市街化調整区域内は原則実施不可 市街化調整区域は制限される場合あり 若葉区及び緑区の市街化調整区域及び各住居専用地域のみ実施可能
建物用途 ホテル・旅館 住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎 住宅、長屋、共同住宅
居室の床面積

7㎡(寝台を置く客室にあっては9㎡)以上

33㎡(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に該当宿泊者の数を乗じて得た面積)以上 なし 25㎡以上
客室の収容制限 1人当たりの客室有効面積3㎡ 1人当たりの客室有効面積1.5㎡ 1人当たりの客室有効面積3㎡

1人当たりの客室有効面積3㎡

申請等手数料 23,000円 無料

22,100円

詳細(問い合わせ先)

旅館業の営業許可

住宅宿泊事業法(民泊)の届出 千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

民泊サービスを始める皆様へ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2.旅館業とは

旅館業法で定められる「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下記の3つに分けられます。また「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することで、「寝具」は利用者が直接持ち込む場合でも該当します。

種別 概要

旅館・ホテル営業

7平方メートル(寝台を置く客室にあっては9平方メートル)以上の客室を設ける施設

簡易宿所営業 客室を多数人で共用する宿泊施設
(例)カプセルホテル、民宿など
下宿営業 一月以上の期間を単位とする宿泊施設

住宅宿泊事業(民泊)について

千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について

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3.許可を受けるための手続き

旅館業の営業の許可を受けるには、事前に保健所、建築情報相談課、所管の消防署等との協議が必要です。

関係法令で求められる基準、必要な手続きについては以下を確認ください。

詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。

営業開始までの流れ(PDF:52KB)

各種届出様式のダウンロード

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4.許可を受けた後の届出等について

(1)変更届

許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、旅館業営業変更届による届出が必要です。変更内容(※1)により添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。

添付書類(一例)

変更事項 必要添付書類
施設の名称 ・旅館業営業許可証(※2
営業者(氏名、法人の名称、所在地等)

・旅館業営業許可証(※2
・登記事項証明書(法人のみ:変更の履歴が分かるもの)

・役員一覧「暴力団排除に関する合意書に基づく様式」(役員変更の場合のみ)

・欠格要件の確認(役員変更の場合のみ)

構造・設備の一部増減 ・変更前・後の図面(変更内容が分かるもの)

※1下記の場合には、新規に営業許可の申請が必要です。

  • 新しく旅館を営業する場合
  • 建物を建て替える、または移転する場合
  • 建物を大幅に変更した(従来の面積の2分の1以上の増減がある)場合
  • 承継承認を受けずに承継した場合

※2『旅館業営業許可証』に記載された内容が変更となった場合に必要となります。

各種届出様式のダウンロード

(2)停止・廃止届

許可を受けた施設での営業をやめる場合には、旅館業営業停止(廃止)届による届出が必要です。

停止届は、ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)より届出ができます。

変更事項 必要添付書類
施設の一部の使用を停止()するとき 使用を停止した場所が分かる図面
全体の使用を停止()するとき なし
旅館業営業をやめた(廃止した)とき 旅館業営業許可証

停止期間は最大1年間となります。1年以上営業を停止する場合には、1年毎に届出をお願いいたします。

各種届出様式のダウンロード

(3)承継承認申請

事業譲渡、相続、法人の合併・分割等により営業者が変更になる場合には、『承継承認』の手続きが必要となります。『承継承認』が必要となった場合には、必ず事前にご相談ください。

各種届出様式のダウンロード

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5.維持管理について

旅館業の営業者は、旅館業法第4条に基づき、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければいけません。

(1)宿泊者名簿について

宿泊者名簿は、感染症が発生したときや感染症患者が宿泊したときに、その感染経路を調査するために規定されているものです。(旅館業法施行規則第4条の2)

旅館業法施行規則の一部改正(令和5年12月13日施行)により、感染症対策の一環として、連絡先が記載項目として追加されました(職業は削除されました)。

記載項目について

宿泊者名簿には下表10項目を記載するとともに、3年間保存するよう努めなければなりません。

1.氏名 2.住所 3.連絡先 4.国籍及び旅券番号 5.室名(部屋番号等)
6.年齢 7.到着年月日 8.出発(予定)年月日 9.前宿泊地 10.行先地

記載の徹底について

国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するため、厚生労働省から宿泊者名簿への正確な記載を徹底するよう通知がありましたので、お知らせします。

なお、外国人宿泊者に対しては、宿泊者名簿の国籍・パスポート番号欄への記載を徹底し、パスポートの呈示を求めるとともに、パスポートの写しを保存するようお願いします。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について(PDF:119KB)
(平成26年12月19日健衛発1219第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

また、宿泊者名簿の記載方法については、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。

旅館業法に関するFAQ(PDF:594KB) 

(令和2年10月12日事務連絡厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課)

(2)飲用水について

飲用水の衛生確保については、水道法等の関係法令に従って適切に管理してください。

参考

(3)浴室・浴用水について

旅館業における浴室は、公衆浴場と同様の管理が求められています。

参考

公衆浴場のてびき(PDF:614KB)

「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル」の改正について(PDF:314KB)

(令和元年12月17日薬生衛発1217第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

循環式浴槽におけるレジオネラ症防止マニュアル(PDF:491KB)

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6.その他

旅館業営業者におかれましては、以下の事項に御留意していただきますようお願いします。

旅館業法が変わりました

旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。詳しくはこちら(厚生労働省ホームページへ)(外部サイトへリンク)

宿泊者名簿について

宿泊者名簿への記載について、漏れのないように行うとともに、保健所から宿泊者名簿の提出を求められた場合は、協力をお願いします。

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて、以下の通知の内容をご確認いただき、適切な対応をお願いします。

【通知】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて(PDF:130KB)(令和5年6月23日薬生衛発0623第1号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

トコジラミ等の害虫対策の徹底をお願いします

トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されている旨、厚生労働省より通知がありました。

旅館やホテル等は、旅行客がトコジラミを持ち込み、施設内で広がってしまう可能性があります。

早期発見・早期駆除が大切なため、日頃から従業員に対策を共有のうえ、必要に応じて専門業者の調査・駆除等も検討するようにしましょう。

旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について(厚生労働省)(PDF:149KB)

旅行・帰省時にはトコジラミに注意!(厚生労働省リーフレット)(PDF:357KB)

旅館・ホテルのための害虫対策の手引書(PDF:2,270KB)

 改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について

改正旅館業法(令和5年12月13日施行)において、旅館業の営業者は、高齢の方、障害のある方など、特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。(旅館業法第3条の5第2項)

今般、厚生労働省及び観光庁より、営業者の皆様が研修を企画・実施いただく際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットの情報提供がありましたので、ご確認のうえ、研修実施の参考としてください。

改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について(令和6年11月12日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 事務連絡)(PDF:1,520KB)

高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント(PDF:1,359KB)

高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて(令和7年3月38日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課 事務連絡)(PDF:91KB)

 

7.参考資料

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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