緊急情報
ホーム > 健康・福祉 > 生活の援助 > 生活にお困りの方 > 生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく指定介護機関 > 医療扶助のオンライン資格確認について
更新日:2025年6月12日
ここから本文です。
生活保護受給者の利便性を高めること、よりよい医療サービスを受けられること、医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進することなどを目的として、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入しています。
本市では令和6年12月2日より対応開始しています。
医療扶助のオンライン資格確認の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
受診方法や医療機関等での受付については下記をご確認ください。
(1)マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを診療依頼書(医療券・調剤券)として利用できます。
病院を受診する前に担当ケースワーカーにいつ・どこの病院を受診するかご連絡ください。
病院や薬局の受付でマイナンバーカードによる本人確認ができたら病院の指示に従って受診してください。
※マイナンバーカードの利用申込をしないとマイナンバーカードでの受診ができません。必ず利用申込をしてください。
マイナンバーカードの利用申込については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※緊急で受診する場合や同じ月で2回目以降に受診するときには連絡は不要です。
初診の病院を受診する場合や定期的に通院している病院にその月1回目の受診をする場合には、担当ケースワーカーにご連絡ください。
※医療機関・薬局によってはマイナンバーカードを利用できない場合があります。
(2)マイナンバーカードをお持ちでない方
今までと同様に、受診する前に各区社会援護課又は各市民センター窓口にて診療依頼書の交付を受けてください。診療依頼書をお持ちのうえ病院を受診してください。
(1)マイナンバーカードをお持ちの生活保護受給者の受付
従前は「診療依頼書」を持参し受診していましたが、マイナンバーカードのみを持参し受診するようになります。医療機関備え付けのカードリーダーを使用し、生活保護の資格情報が確認できましたら診察を受け入れていただくようお願いいたします。
(2)医療機関にカードリーダーが導入できていない場合
被保護者のマイナンバーカードの所持にかかわらず、従前どおり「診療依頼書」を持参し受診します。診療依頼書の確認により生活保護の資格情報が確認できましたら診察を受け入れていただくようお願いいたします。
(3)マイナンバーカードをお持ちでない生活保護受給者の受付
従前どおり「診療依頼書」を持参し受診します。診療依頼書の確認により生活保護の資格情報が確認できましたら診察を受け入れていただくようお願いいたします。
上記いずれの場合でも、マイナンバーカードや診療依頼書による資格情報の確認ができない際には各区社会援護課にご連絡ください。
医療券・調剤券情報につきましても、オンラインによる確認が可能になるため、紙による券発行は原則省略します。
紙での発行が必要な場合は各区社会援護課へご連絡ください。
また、医療要否意見書(外来・入院)については従前の取り扱いのまま、紙での運用となります。
被保護者が入院した際には、従前どおり各区社会援護課へ入院連絡をお願いいたします。
その他の注意点とあわせ「生活保護法指定医療機関のてびき」では、医療扶助に係る各種諸手続きの方法や医療要否意見書等の各種意見書の記載における注意点等をご案内していますのでご参照ください。
Q1.マイナンバーカードを持っていれば、診療依頼書(医療券・調剤券)を病院に持って行かなくても良いのか。
A1.以下の条件をすべて満たしていればマイナンバーカードのみで受診できます。
(1)生活保護受給者がマイナンバーカードを保有し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が済んでいること
※利用登録は、マイナポータルや医療機関等に設置されているカードリーダー、セブン銀行ATMからご自身で行う必要があります。
(2)病院を受診する前に担当ケースワーカーにいつ・どこの病院を受診するかの連絡を行い、生活保護の資格情報、医療券・調剤券情報が登録されていること
※生活保護の資格情報、医療券・調剤券情報の登録は各区社会援護課で行いますが、登録までに時間を要することがあります。
(3)病院・薬局が医療扶助のオンライン資格確認に対応するためのシステム改修を完了していること
Q2.病院を受診する前に担当ケースワーカーに連絡をしたいが、どのくらい前に連絡すれば良いか。
A2.連絡を受けた各区社会援護課は、生活保護の資格情報の登録を行いますが、登録までに時間を要することがありますので、受診日の概ね2週間前までにご連絡ください。
緊急で受診する場合や同じ月で2回目以降に受診するときには連絡は不要です。
初診の病院を受診する場合や定期的に通院している病院にその月1回目の受診をする場合には、担当ケースワーカーにご連絡ください。
Q3.医療機関等の窓口でマイナンバーカードをカードリーダーに置いたが、生活保護の資格情報が確認できなかった。
A3.資格情報の登録には1週間程度かかることがありますので、生活保護の資格情報の登録が完了していないことが考えられます。
医療機関等の窓口で生活保護の資格情報が確認できなかった場合には、紙の診療依頼書(医療券・調剤券)により後日対応することもありますので、確認できなかった際には、医療機関等から各区社会援護課へご連絡ください。
また、医療機関等が生活保護の医療扶助のオンライン資格確認に対応するためのシステム改修を完了していない場合もありますので、その場合にも医療機関等から各区社会援護課へご連絡ください。
Q4.マイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込もしたが、利用登録の解除をしたい。
A4.各区社会援護課(及び加入している健康保険証がある場合は保険者)に利用解除の申出を行ってください。詳細については担当ケースワーカーにご相談ください。
Q5.マイナンバーカードを紛失又は破損してしまった場合の手続きを教えてほしい。
A5.マイナンバーカードを紛失・盗難された場合、機能の一時停止が必要です。以下のマイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡ください。(24時間365日受付)
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス2番)
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、発行される受理番号をお控えください。再交付手続きの際に必要な場合があります。
詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難されたときは」をご確認ください。
Q6.マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合の手続きを教えてほしい。
A6.マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。有効期限を迎える方に対し、「有効期限通知書」が住民票の住所に送付されますので、更新の手続きをお願いします。
詳しくは「マイナンバーカード・電子証明書の更新」をご確認ください。
Q7.自分が受けた過去の健診情報をマイナポータルから確認したい。
A7.自身の過去の健診情報をマイナポータルから確認できるよう調整中です。確認が可能となる時期等については、詳細が決まり次第、このホームページなどでお知らせします。
Q1.医療扶助オンライン資格確認が始まると、紙の医療券等は発行されなくなるのか。
A1.紙による券発行は原則省略します。紙での発行が必要な場合は各区社会援護課へご連絡ください。
Q2.医療要否意見書等も紙で発行されなくなるのか。
A2.医療要否意見書(外来・入院)については従前の取り扱いのまま、紙での運用となります。
被保護者が入院した際には、従前どおり各区社会援護課へ入院連絡をお願いいたします。
Q3.医療機関等が利用している端末について、生活保護の医療扶助におけるオンライン資格確認のためのシステム改修が必要か、また、システム改修が必要な場合はどのように行えばよいか。
A3.医療機関等で利用しているシステムの改修・設定変更が必要です。詳細については利用中のシステムベンダに問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
Q4.医療機関等のカードリーダーにより、資格確認を行ったところ、生活保護資格等の情報は確認できたが、医療券・調剤券の情報が確認できなかった。
A4.緊急で受診した場合や受診にあたっての担当ケースワーカーへの事前連絡がない場合などで、医療券・調剤券情報の登録がされていないか、登録に時間を要していることが考えられます。また、再診等の継続受診者については、各区社会援護課が行う医療券・調剤券情報の毎月の一括登録より前に医療機関等で資格確認を行った場合だと当月の医療券等の情報が確認できない可能性があります。
医療券・調剤券の情報が確認できなかった場合は医療機関等から各区社会援護課へご連絡ください。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください