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更新日:2025年3月17日
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子どもの定期予防接種には、保護者の同伴が必要ですか。
定期予防接種は原則保護者の同伴が必要です。
特別な理由で保護者が引率できず、代理の方が同伴する場合は、予診票と一緒に委任状を添えて、予防接種を実施する医療機関に提出してください。
ただし、未成年の方は代理人になれません。
もし委任状の委任者(保護者)欄に、保護者の自署または記名押印ができない場合は、医療政策課までお問い合わせください。
なお、予防接種を受ける人が13歳以上の場合は、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性および予防接種健康被害救済制度などについて理解した上で、保護者が予診票の「保護者記入欄兼同意書」欄に記入・署名をすることで、保護者の同伴はなくとも予防接種を受けることができます。
電話による問い合わせ:午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
医療政策課
電話:043-238-9941
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保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
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