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更新日:2025年3月21日
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知的な発達の遅れがある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるために何らかの支援を必要とする方。
障害の程度によって、「Ⓐ」(最重度)、「Aの1、Aの2」(重度)、「Bの1」(中度)、「Bの2」(軽度)に区分されます。
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課障害支援班
申請してから後日、千葉市西部児童相談所または千葉市障害者相談センターで判定を受けていただきます。
このページの情報発信元
中央区保健福祉センター高齢障害支援課
千葉市中央区中央4丁目5番1号 Qiball(きぼーる)13階
電話:043-221-2150
ファックス:043-221-2602
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