更新日:2025年4月10日
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学校において予防すべき感染症にかかっている、かかっている疑いがある、または、かかるおそれのある児童生徒に対して学校保健安全法の規定により、校長は出席を停止することができます。
登校再開時に次の書類が必要になります。
次の「登校許可証明書」の必要な疾患については、受診している医療機関で必要事項を記入していただき、学校に提出してください。
・麻しん・百日咳・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風しん・水痘(水ぼうそう)・結核・咽頭結膜炎(プール熱)・髄膜炎菌性髄膜炎・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・A群溶連菌感染症・ウイルス性肝炎(A型)・感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症
※欠席の必要がない場合は、登校許可書の提出は必要ありません。
次の疾病にり患した場合、登校許可書ではなく、保護者の記入の「療養報告書」を学校に提出していただきます。