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更新日:2025年5月19日
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マイナ保険証を持っていますが、資格確認書を交付してほしいのですが。
令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず資格確認書を交付することが決まりました。
令和8年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付することになるため、資格確認書で医療機関にかかりたい方はマイナ保険証の利用登録解除を行ってください。
ただし、介助者等の第三者が被保険者本人に同行しなければ医療機関での受診が困難であるなど特別な事情のある方については、マイナ保険証をお持ちであってもお住まいの区の区役所市民総合窓口課に申請することで資格確認書の交付が可能です。
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