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更新日:2025年3月31日
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固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。
新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合は、新築後3年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間)120平方メートルまでの税額が2分の1に減税されます。
1,専用住宅や併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
2,床面積要件(併用住宅は居住部分の床面積)
50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下
また、認定長期優良住宅の場合は、申告することによって、減額期間が新築後5年間(地上3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)になります。
なお、災害危険区域や急傾斜地崩壊危険区域等に係る開発の届出を行い、当該届出に対して開発規模縮小や居住誘導区域内への立地等を勧告されたにも関わらず、当該勧告に従わなかった場合で、その旨が公表された場合は、新築住宅の減額の対象外となります。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
<認定長期優良住宅の場合>
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書(別ウインドウで開く)(添付書類:認定通知書の写し)
各市税事務所の管轄区
・東部市税事務所…中央区・若葉区・緑区
・西部市税事務所…花見川区・稲毛区・美浜区
認定長期優良住宅でない一般の新築住宅の場合は、申告等の手続きは必要ありません。
家屋を新築した翌年の1月末日
〒264-8582
若葉区桜木北2丁目1番1号
若葉区役所内
〒261-8582
美浜区真砂5丁目15番1号
美浜区役所内
家屋の所有者
各市税事務所資産税課(家屋班)
東部市税事務所(電話)043-233-8145
西部市税事務所(電話)043-270-3145
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