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更新日:2025年3月31日

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固定資産税:引越ししたのですが、税金を払うのに必要な手続きはありますか。

質問

固定資産税:引越ししたのですが、税金を払うのに必要な手続きはありますか。

回答

市内に土地、家屋、償却資産を所有している方が住所を変更したときは、資産の所在する区を管轄する市税事務所資産税課(償却資産の場合は東部市税事務所法人課)への届出が必要となります。

はじめにすること

土地・家屋の場合…所管の法務局で、不動産登記簿の住所変更登記を行ってください。

次にすること

市内にお住いの方

各区役所市民総合窓口課や市民センターで住民異動の届出がお済みであれば特に手続きは必要ありません。

市外にお住まいの方

年度初めにお送りしている固定資産税・都市計画税納税通知書に同封しております『住所・送付先変更届』に必要事項をご記入のうえ郵便ポストへご投函ください。

償却資産の場合

申告の際に申告書に新しいご住所をご記入ください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

固定資産税・都市計画税納税通知書

特記事項

納税通知書等の書類は、原則としてその年の1月1日現在のご住所にお送りしています。変更をご希望の場合は、資産の所在する区を管轄する各市税事務所資産税課(償却資産の場合は東部市税事務所法人課)へご相談ください。

※各市税事務所資産税課の管轄区
東部市税事務所資産税課…中央区・若葉区・緑区
西部市税事務所資産税課…花見川区・稲毛区・美浜区

※東部市税事務所法人課の管轄区…千葉市内すべて

問い合わせ先

土地・家屋について

東部市税事務所資産税課(電話)043-233-8143
西部市税事務所資産税課(電話)043-270-3143

償却資産について

東部市税事務所法人課(電話)043-233-8146

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

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