ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 【市・県民税】(医療費控除)医療費の領収書が提出できないと医療費控除は受けられないのでしょうか

更新日:2025年1月8日

ここから本文です。

【市・県民税】(医療費控除)医療費の領収書が提出できないと医療費控除は受けられないのでしょうか

質問

医療費の領収書が提出できないと医療費控除は受けられないのでしょうか。

回答

医療費控除の適用を受けるには、領収書原本は提出の必要はなく、領収書に基づいて必要事項を記入した「医療費控除の明細書」を申告書に添付する必要があります。

なお、ご自分が加入している医療保険の保険者が発行する医療費通知(「医療費のおしらせ」などと呼ばれます)に必要事項が記載されている場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

ただし、明細書の記入内容の確認のため、申告から5年間は、領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で保管してください。

※医療費通知には保険適用外の医療費は記載されませんのでご注意ください。

医療費通知とは

医療費通知とは、医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

医療費通知に記載がある医療費について必要な記入事項

医療費通知を添付する場合、医療費控除の明細書の「医療費に関する事項」に次の(1)から(3)を記入します。

  1. (1)医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)
  2. (2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額
  3. (3)(2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額

※ 医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますのでご注意ください。

※ 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

保険金などで補てんされる金額が申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正してください。

医療費通知に記載がない医療費について必要な記入事項

医療費通知を添付しない場合または医療費通知に記載されていない期間(11月、12月分等)の医療費について計上する場合は、その年中にあなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書を参照の上、医療費控除の明細書の「医療費の明細」に次の(1)から(5)を記入します。

  1. (1)医療を受けた方の氏名
  2. (2)病院・薬局などの支払先の名称
  3. (3)医療費の区分
  4. (4)支払った医療費の額
  5. (5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額

問い合わせ先


〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)

 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894