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更新日:2025年1月8日

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【市・県民税】(医療費控除)保険等により補てんされる金額とは何ですか。

質問

医療費控除で医療費から差し引かないといけない「保険等により補てんされる金額」とは何ですか。

回答

生命保険契約等で支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など、医療費の補てんを目的として支給される給付金や賠償金は、保険等により補てんされる金額に該当します。

これらの支給がある場合は、支給対象となる医療費から補てん分を差し引きします。

問い合わせ先


〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)

 

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