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更新日:2025年1月8日
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遺族年金で生活をしていて、その他の収入は0円です。医療費控除はできますか。
医療費控除は支払った医療費が戻ってくる制度ではなく、税金を計算する際に控除の1つとして計上できるものです。前年の収入が0円の方や遺族年金、障害年金のみ(非課税所得)の方は、市県民税はかからないため、申告する必要はありません。(医療費控除を申告しても、非課税のため税金の減額や還付はありません。)
〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)
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