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更新日:2025年1月8日

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【市・県民税】(医療費控除)タクシー代や付き添いをする者の交通費は医療費控除の対象になりますか。

質問

タクシー代や付き添いをする者の交通費は医療費控除の対象になりますか。

回答

タクシー代については、病状からみて急を要する場合や公共交通機関が利用できない場合は対象にできます。
付き添いの方の交通費は、病状等から患者を1人で通院させることが困難な場合には、付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。
ただし、入院している方の世話をするために家族が病院へ行く際の交通費は、患者の付き添いには相当しないため、医療費控除の対象とはなりません。

問い合わせ先


〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)

 

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