ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 【市・県民税】(医療費控除)前年の医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか

更新日:2025年1月8日

ここから本文です。

【市・県民税】(医療費控除)前年の医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか

質問

医療費を10万円以上払っていないと医療費控除を受けられないと聞きました。10万円以下では医療費控除は受けられないのでしょうか。

回答

総所得金額等の金額が200万円未満の場合、総所得金額等(※1)の5%を超えた金額が医療費控除の控除額となるため、支払った金額が10万円以下でも、医療費控除を受けられる場合があります。

具体的には以下の例示をご参照ください。
(※1)総所得金額等:合計所得(各所得の金額を合計した金額)から損失の繰越控除分を差し引きした金額

例:前年の収入が給与収入150万円(給与所得95万円)の場合

総所得金額等(95万円)の5%=4万7500円

4万7500円を超えた金額が医療費控除額となるため、
年間の支払った医療費(※2)が6万円であれば、6万円-4万7500円=1万2500円が医療費控除額となります。

(※2)支払った医療費のうち、保険等により補てんがあった場合は、当該支払った医療費から補てん分を差し引きしてください。

 

問い合わせ先


〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)

 

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894