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ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 【市・県民税】(医療費控除)前年の医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられますか
更新日:2025年1月8日
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医療費を10万円以上払っていないと医療費控除を受けられないと聞きました。10万円以下では医療費控除は受けられないのでしょうか。
総所得金額等の金額が200万円未満の場合、総所得金額等(※1)の5%を超えた金額が医療費控除の控除額となるため、支払った金額が10万円以下でも、医療費控除を受けられる場合があります。
具体的には以下の例示をご参照ください。
(※1)総所得金額等:合計所得(各所得の金額を合計した金額)から損失の繰越控除分を差し引きした金額
総所得金額等(95万円)の5%=4万7500円
4万7500円を超えた金額が医療費控除額となるため、
年間の支払った医療費(※2)が6万円であれば、6万円-4万7500円=1万2500円が医療費控除額となります。
(※2)支払った医療費のうち、保険等により補てんがあった場合は、当該支払った医療費から補てん分を差し引きしてください。
〇中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課(電話 043-233-8140)
〇花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
西部市税事務所市民税課(電話 043-270-3140)
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