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更新日:2024年8月19日
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公的年金から天引きされず、納付書または口座振替により前年中に納付した国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料などの社会保険料は申告しないと税金はどうなりますか。
自身で納付書や口座振替により納付した社会保険料を申告した場合と比べますと、市・県民税や所得税が高い税額となります。
そのため、所得税の確定申告をしなければならない方や所得税の還付を受ける方は、ご自身で納付された社会保険料と併せてすべての所得及び社会保険料以外の所得控除などを管轄の税務署に申告し、税額を軽減する必要があります。
また、上記に該当しない方や所得税に係る年金所得者の申告不要制度に該当する方は、賦課期日(その年の1月1日)に住民登録のある市区町村へ前述の所得税の確定申告(還付申告を含む)と同様に市・県民税を申告し、税額を軽減する必要があります。
ちなみに、ご自身で納付した社会保険料が税額から軽減される訳ではなく、社会保険料に適用税率を乗じた相当税額分だけ軽減されます。
なお、年金所得者の申告不要制度とは、所得税において①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、②公的年金等の全部が源泉徴収の対象となり、③公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方で源泉徴収された税額の合計以上に納付が必要な方が対象であり、還付申告を受ける方や市・県民税の申告を不要とするものではございませんので、ご注意ください。
すでに税務署や市区町村へ提出した申告書にご自身で納付した社会保険料が漏れている方や申告していない方は、速やかに管轄の税務署や市区町村へご相談いただきますようお願いいたします。
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土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
○中央区・若葉区・緑区にお住まいの方
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
○花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方
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