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更新日:2025年2月28日

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【市・県民税】税法上の扶養親族とするための条件を教えてください。(配偶者以外の扶養親族)

質問

税法上の扶養親族とするための条件を教えてください。(配偶者以外の扶養親族)

回答

税法上の扶養とするためには、被扶養者が前年の12月31日(被扶養者が前年の途中で死亡している場合はその死亡の時)時点の現況で次の条件をすべて満たしている必要があります。

条件

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. ほかの親族の税法上の扶養でないこと(重複不可)
  5. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合103万円)であること。

なお、国外に居住している扶養親族を税法上の扶養とする場合は、上記要件と合わせて提出または提示が必要となる書類等があります。(詳しくは関連リンクをご確認ください。)

令和2年度以前の条件はこちらをご参照ください
  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税義務者と生計を一にしていること。
  3. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
  4. ほかの親族の税法上の扶養でないこと(重複不可)
  5. 年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合103万円)であること。

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