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更新日:2025年2月28日
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税法上の扶養親族とするための条件を教えてください。(配偶者以外の扶養親族)
税法上の扶養とするためには、被扶養者が前年の12月31日(被扶養者が前年の途中で死亡している場合はその死亡の時)時点の現況で次の条件をすべて満たしている必要があります。
なお、国外に居住している扶養親族を税法上の扶養とする場合は、上記要件と合わせて提出または提示が必要となる書類等があります。(詳しくは関連リンクをご確認ください。)
東部市税事務所市民税課
電話:043-233-8140
西部市税事務所市民税課
電話:043-270-3140
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