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更新日:2025年2月18日

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【市・県民税】夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできますか。

質問

夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできますか。

回答

夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

双方が配偶者特別控除を適用するための所得要件を満たしている場合でも、どちらか一方のみ適用するようにしてください。

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東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140

花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方

西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140

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