緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 税金 > 税の申告・課税 > 【市・県民税】夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできますか。
更新日:2025年2月18日
ここから本文です。
夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできますか。
夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
双方が配偶者特別控除を適用するための所得要件を満たしている場合でも、どちらか一方のみ適用するようにしてください。
東部市税事務所市民税課 電話 043-233-8140
西部市税事務所市民税課 電話 043-270-3140
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
関連リンク
このページの情報発信元
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894