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更新日:2025年8月20日
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について教えてください。
【盛土規制法とは】
●宅地造成等に伴う災害を防止し、国民の生命および財産を守ることを目的として必要な規制を行う法律です。
●旧宅地造成等工事規制法が改正され、令和5年5月26日に施行されました。
●千葉市においては、令和7年5月26日に市内全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、本法による規制が始まりました。
(旧宅地造成工事規制法では、宅地造成工事規制区域として3区域、3,213ヘクタールを指定していました。)
※「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」は、千葉市では指定する予定はありません。
■次の要件に該当する宅地造成等に関する工事には、市長の許可が必要になります。
【土地の形質の変更(盛土・切土)】
【土石の堆積(一時堆積)】
※赤枠の要件は、法改正により新たに許可対象として追加されました。
■次の項目に該当する場合は、届出が必要になります。
・宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該区域内において行われている宅地造成等に関する工事
・高さが2mを超える擁壁もしくは崖面崩壊防止施設、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の除却の工事
・公共施設用地の宅地又は農地等へ転用
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