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更新日:2024年11月1日
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道路占用申請について知りたいのですが
道路占用の申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要になります。
(1)位置図(2)平面図(3)断面図(4)安全対策図など
また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は「道路使用許可申請書」が必要となります。該当の道路・歩道を管轄する
【警察署】へ届け出てください。
千葉市内の市道、県道の道路区域内に看板等の占用物件を設置するような場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である千葉市の許可が必要となります。
占用を許可できるものは、道路法と道路法施行令に定められているものに限られています。看板、工事用仮囲い、足場、資材置場、車両乗入施設、工事用詰所などは占用物件として認められるものです。
看板を置く場合、種類、大きさ等により許可できないものや、占用を許可していない区域もあります。
道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
申請手続きについて
申請書の配付先は各区土木事務所窓口です。
申請書の提出先は、看板を置く(工事用施設を設置する)場所を管理する区の土木事務所です。
各区管轄土木事務所:管理課
【中央区・美浜区】中央・美浜土木事務所:電話043-232-1151
【花見川区・稲毛区】花見川・稲毛土木事務所:電話043-257-8841
【若葉区】若葉土木事務所:電話043-306-0655
【緑区】緑土木事務所:電話043-291-7121
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