ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 高齢者福祉 > その他高齢者福祉 > ねたきり状態や認知症の高齢者などが、所得税や住民税の障害者控除を受けるときに必要な証明書の交付について教えてください。

更新日:2022年1月24日

ここから本文です。

ねたきり状態や認知症の高齢者などが、所得税や住民税の障害者控除を受けるときに必要な証明書の交付について教えてください。

質問

ねたきり状態や認知症の高齢者などが、所得税や住民税の障害者控除を受けるときに必要な証明書の交付について教えてください。

回答

身体障害者手帳をお持ちでなく、6か月程度以上ねたきりの状態が続いていたり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の方は、申請により保健福祉センター所長から「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられる場合があります。
この認定を受けた方またはこの認定者を扶養している方は、所得税、住民税の申告をすることにより、障害者控除の適用を受けられ、税金が減額になる場合があります。

  • 障害者控除対象者認定は、要介護認定とは基準が異なるため、要介護度が重度の方であっても対象者として認定されない場合があります。
  • 既に障害者手帳をお持ちの方、所得税や市民税が非課税の方は必要ありません。
  • 最長で5年分を遡及して申請することができますが、過去の介護保険の認定調査資料等を基に審査するため、5年分の交付ができない場合があります。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

1.障害者控除対象者認定申請書(下記からダウンロードしてください)
障害者控除対象者認定申請書(ワード:22KB)
障害者控除対象者認定申請書(PDF:75KB)
障害者控除対象者認定申請書<対象者死亡の場合>(ワード:21KB)
障害者控除対象者認定申請書<対象者死亡の場合>(PDF:75KB)

2.介護保険被保険者証(写)

申請方法

下記、申請窓口に持参いただくか郵送
・郵送にて申請する場合は、連絡先等の記入漏れがないようご注意ください。

特記事項

申請を受けた後、調査の時間が必要です。申請書の提出から認定書の交付まで、2週間ほどかかります。
認定書は後日郵送などでお届けすることになりますので、あらかじめご了承願います。

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

問い合わせ先

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話043-221-2150●花見川区 電話043-275-6425
●稲毛区 電話043-284-6141●若葉区 電話043-233-8558
●緑区 電話043-292-8138●美浜区 電話043-270-3505

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894