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更新日:2024年7月25日
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支払日が過ぎても、年金が預金口座に振り込まれていないのですが。
「年金受給権 受取機関変更届」を提出してからおおよそ1カ月以内に年金の支払日がきたときは、年金が変更前の預金口座(または貯金口座)に振り込まれている場合があります。
受取金融機関の統廃合等で口座番号等が変更になっている場合、年金の振込ができなくなる場合があります。日本年金機構に「年金受給権者 受取機関変更届」を提出してください。
住民基本台帳ネットワークを活用して必要な情報が確認できない場合、現況届の提出が必要となります。また、障害年金を受給している方は診断書の提出が必要となる場合があります。書類の提出をしていなかったり、提出が遅れるたりすると年金の振り込みが止まることがあります。すみやかに提出してください。
上記でも解決しない場合は、年金事務所へお問い合わせください。
午前8時30分から午後5時15分まで(年金事務所の年金相談窓口については、週初の開所日は午後7時まで、毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで)
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●千葉年金事務所(中央区・若葉区・緑区在住の方)
●幕張年金事務所(花見川区・稲毛区・美浜区在住の方)
●千葉年金事務所 電話 043-242-6320
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