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更新日:2025年7月25日
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高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。
所得区分 | 自己負担限度額(世帯ごと) | |
ア | 賦課基準額 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
イ | 賦課基準額 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
ウ | 賦課基準額 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
エ | 賦課基準額 210万円以下 |
57,600円 <44,400円> |
オ | 低所得者(市民税非課税) |
35,400円 <24,600円> |
高額療養費支給の対象となった場合には、診療月の約3か月以降に区役所から支給申請書が届きます。届きましたら、必要事項をご記入の上、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班へご申請ください。
70歳未満の方が、高額療養費の自己負担限度額を超える高額な診療を受ける際に、医療機関の窓口においてマイナ保険証で受付をするか、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示することにより、医療機関への支払いが一医療機関ごと、暦月単位で、自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」は、お住いの区の区役所市民総合窓口課で申請ができます。
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区 電話:043-284-6119
●若葉区 電話:043-233-8131
●緑区 電話:043-292-8119
●美浜区 電話:043-270-3131
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