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更新日:2025年7月25日

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高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。

質問

高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。

回答

医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算方法(70歳未満)
  • 個人ごとに暦月単位(月の1日から末日)で計算します。
  • 同月内に、複数の健康保険に資格を有していた場合、それぞれの保険者ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します(同月内に複数の医療機関を受診した場合や、総合病院の歯科診療は別計算)。
  • 外来と入院は別に計算します。
  • 保険診療以外の医療費(※)は計算に含みません。※差額ベット代、食事代、保険外材料費(おむつ・ガーゼ等)、健康診断、予防接種等
  • 70歳未満の場合、一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。※ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合にはその一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。
  • 同一世帯で、同月内に、21,000円以上の自己負担額の支払いがあった場合は、ほかの21,000円以上の自己負担額と合算して、自己負担限度額を超えた分が支給の対象になります。
自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 自己負担限度額(世帯ごと)
賦課基準額 901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

賦課基準額 600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

賦課基準額 210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

賦課基準額 210万円以下

57,600円

<44,400円>

低所得者(市民税非課税)

35,400円

<24,600円>

 

  • 自己負担限度額の金額は1か月(暦月単位)あたりの限度額。
  • < >内の金額は多数該当(同一世帯で過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の該当)の場合の金額。※県内での転居の際は、該当回数が通算されます。
  • 賦課基準額:各国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額の合計。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、控除額が逓減・消失します。
  • 1月から7月診療分は前々年、8月から12月診療分は前年の所得金額で判定します。
高額療養費の申請方法

 高額療養費支給の対象となった場合には、診療月の約3か月以降に区役所から支給申請書が届きます。届きましたら、必要事項をご記入の上、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班へご申請ください。

限度額適用認定証について(詳しくはこちらをご覧ください)

 70歳未満の方が、高額療養費の自己負担限度額を超える高額な診療を受ける際に、医療機関の窓口においてマイナ保険証で受付をするか、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示することにより、医療機関への支払いが一医療機関ごと、暦月単位で、自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」は、お住いの区の区役所市民総合窓口課で申請ができます。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区 電話:043-284-6119
●若葉区 電話:043-233-8131
●緑区 電話:043-292-8119
●美浜区 電話:043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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