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更新日:2025年7月25日

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高額療養費(70歳以上)の計算方法を教えてください。

質問

高額療養費(70歳以上)の計算方法を教えてください。

回答

医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の計算方法(70歳以上75歳未満)
  • 暦月単位(月の1日から末日)で計算します。
  • 同月内に、複数の健康保険に資格を有していた場合、それぞれの保険者ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します(同月内に複数の医療機関を受診した場合や、総合病院の歯科診療は別計算)。
  • 外来と入院は別に計算します。
  • 保険診療以外の医療費(※)は計算に含みません。※差額ベット代、食事代、保険外材料費(おむつ・ガーゼ等)、健康診断、予防接種等 
  • 外来は個人単位で計算しますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。ただし、70歳未満の方は自己負担が21,000円以上のもののみが世帯合算対象です。合算後、自己負担限度額を超えた分が支給の対象になります。
  • 70歳以上の一部負担金の割合が2割の方の外来診療について、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計が年間限度額(144,000円)を超えた場合は、その超えた額を支給します。対象者には年1回通知をお送りします。
自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

70歳になった月の翌月(1日生まれの方は、誕生月)の診療分から、次の自己負担限度額になります。

一部負担金の割合

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
世帯単位
外来+入院(世帯ごと)
3割 現役並所得者Ⅲ
(課税標準額690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
★現役並所得者Ⅱ〔現Ⅱ〕
(課税標準額380万円以上690万円未満)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
★現役並所得者Ⅰ〔現Ⅰ〕
(課税標準額145万円以上380万円未満)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
2割 一般 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
<44,400円>
★低所得者Ⅱ〔Ⅱ〕
(市民税非課税)
8,000円 24,600円
★低所得者Ⅰ〔Ⅰ〕
(市民税非課税)
8,000円 15,000円

 

  • 自己負担限度額の金額は1か月(暦月単位)あたりの限度額。
  • < >内の金額は多数該当(同一世帯で過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の該当)の場合の金額。※県内での転居の際は、該当回数が通算されます。
  • 「(総医療費-○○円)×1%」となっているものについては、総医療費がそれぞれ計算式に掲げた額(○○円)を超えた場合のみ、自己負担限度額に加算されます。
  • 〔 〕内は、限度額適用認定証に記載される区分を表します。
  • 課税標準額:総所得金額等から基礎控除を含めた市民税の各種控除を引いた額。
  • 低所得者Ⅱ:国保加入者及び世帯主が市民税非課税の世帯に属する70歳以上75歳未満の方。
  • 低所得者Ⅰ:低所得者Ⅱの条件に加えて、国保加入者及び世帯主の所得が0円(※)の世帯に属する70歳以上75歳未満の方。
    (※)年金収入は控除額を80万円(令和7年8月1日からは806,700円)として計算。また、給与所得から10万円を控除します。
  • 1月から7月診療分は前々年、8月から12月診療分は前年の所得金額で判定します。
高額療養費の申請方法

 高額療養費支給の対象となった場合には、診療月の約3か月以降に区役所から支給申請書が届きます。届きましたら、必要事項をご記入の上、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班へご申請ください。

限度額適用認定証について(詳しくはこちらをご覧ください)

 表中で★のついた所得区分の方が、高額療養費の自己負担限度額を超える高額な診療を受ける際に、医療機関の窓口においてマイナ保険証で受付をするか、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示することにより、医療機関への支払いが一医療機関ごと、暦月単位で、自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」は、お住いの区の区役所市民総合窓口課で申請ができます。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区 電話:043-284-6119
●若葉区 電話:043-233-8131
●緑区 電話:043-292-8119
●美浜区 電話:043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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