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更新日:2025年4月23日

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後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きと、入院時一部負担金や入院時の食事代の減額について教えてください。

質問

後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行手続きと、入院時一部負担金や入院時の食事代の減額について教えてください。

回答

現行保険証の新規交付終了に併せて、令和6年12月2日以降、各認定証は新規交付されません。次のとおり取り扱いが変更となります。

マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意により、支払いを限度額までにすることができます。

しかし、一部の医療機関において、自己負担区分の提示が求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、申請してください。なお、負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、一斉更新の際に自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

最新の情報はhttps://www.kouiki-chiba.jp/(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自己負担限度額及び食事の標準負担額

窓口負担割合が、1割負担で市民税非課税世帯の方、または3割負担で一定以下の課税所得の方は、外来・入院の際に医療機関にマイナ保険証または資格確認書(限度額適用認定証・標準負担減額認定の情報を確認できるもの)を提示すると窓口負担の上限をあらかじめ低く抑えることができます。
また、1割負担で非課税世帯の方については、食事の負担額も低く抑えることができます。

詳しくは、「千葉県後期高齢者医療広域連合|入院時食事療養費(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

申請の方法

1 窓口は各区役所の市民総合窓口課・高齢医療年金班です。
2 お持ちいただくものは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)です。
3 本人と同居の家族以外の方が手続きする場合は、委任状等が必要な場合があります。
4 非課税世帯に該当するか不明の場合は、窓口に来られる前に、資格確認書(被保険者証)をお手元にご用意のうえ、窓口に電話でお問い合わせください。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

 

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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