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更新日:2024年6月6日

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60歳以上でも国民年金に加入できますか。

質問

60歳以上でも国民年金に加入できますか。

回答

60歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていない人は、65歳になるまで任意加入して不足期間を満たすことができれば、加入することができます。また受給資格期間は満たしていても、年金額を増やしたいという人については保険料納付年数が40年(480月)になるまでか、もしくは65歳になるまで加入することができます。
昭和40年4月1日以前に生まれた人については、特例的に70歳になるまで(受給資格期間を満たすまで)加入することができます。

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方、厚生年金保険、共済組合等に加入している方は、加入することができません。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  • 直前まで厚生年金に加入していた方は、社会保険資格喪失証明書など厚生年金の喪失がわかるもの

申請窓口

各区役所市民総合窓口課

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133 
●緑 区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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