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更新日:2025年7月25日

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限度額適用認定証について知りたいのですが。

質問

限度額適用認定証について知りたいのですが。

回答

医療機関の窓口でマイナ保険証で受付するか「限度額適用認定証」(※1)を提示すると、保険適用分の一部負担金が、医療機関ごとに暦月単位で、高額療養費の区分(※2)に応じた自己負担限度額までの支払いになります。

※1 70歳以上75歳未満の「一般」または「現役並みⅢ」の区分に該当する方は、資格確認書等のみの提示で自動的に限度額が適用されますので、認定証は不要です。

※2 医療機関の窓口で支払う限度額は世帯の所得区分によって異なります。なお、食事の負担額や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は適用の対象になりません。

マイナ保険証を利用すると、自動的に自己負担限度額までの支払いになりますので、限度額適用認定証の提示は不要となります。

 (ただし、国民健康保険料未納世帯の70歳未満の方は除く。)

限度額適用認定証の発行をされない場合であっても、高額療養費に該当した場合は、後日通知し、申請により支給いたします。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)または資格確認書

※代理人(世帯主又は住民票同世帯以外の方)が申請する場合は、上記に加え委任状が必要となります。書き方については下記の関連リンクをご覧ください。

提出書類

  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書(ダウンロードはこちら

注意点

原則、世帯全員の所得申告が必要です。
保険料に未納がある場合は納付相談が必要です。
  • 国民健康保険料に未納がある場合は、マイナ保険証で受付しても医療機関等で認定区分が確認できません。(お住まいの区の区役所にご相談ください)
直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

申請期間

随時受付しております。

 認定証の有効期限は、お手続きいただいた日の属する月の初日から、翌7月31日までとなります。有効期限経過後も、引き続き認定証の利用を希望される場合は、有効期限にあわせて更新のお手続きが必要です。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話:043-221-2131
●花見川区 電話:043-275-6255
●稲毛区 電話:043-284-6119
●若葉区 電話:043-233-8131
●緑区 電話:043-292-8119
●美浜区 電話:043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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