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面積 に対する結果 713 件中 621 - 630 件目
面(以下「外壁等」という。)から隣地境界線(道路及び公園との境界線を除く。以下同じ。)までの距離は1m以上とする。 ただし、床面積に算入されない出窓、物置その他これに類する用途に供する付属建築物で床面積が6.6平方メートル以下、軒の
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区域(以下「申請区域」という。) 配置図 縮尺及び方位 申請区域の境界線 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第86条第1項又は第3項の規定による認
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)で積載荷重0.25t以上のもの 人又は荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず) 区分 エレベーター かごの面積1平方メートル超かつ高さ1.2m超 簡易リフト かごの面積1平方メートル以下又は高さ1.2m以下 エレベーター か
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かわる柱の面から隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。 ただし、高さが3m以下の附属建築物、地階の部分及び床面積に参入されない出窓は、この限りでない。 協定区域図による壁面線1までの距離 1.0m以上 協定区域図による壁面
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かわる柱の面から隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。 ただし、高さが3m以下の附属建築物、地階の部分及び床面積に参入されない出窓は、この限りでない。(解説図参照) 協定区域図による壁面線1までの距離 1.0m以上 協定区域図
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/konakadai3nisi.html 種別:html サイズ:22.75KB
は一戸建て(物置・車庫・その他これらに類する附属建築物はこの限りでない。)とし、専用住宅とする。但し、兼用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ次のイから二までの一にかかげる用途を兼ねるものについては、建築可能と
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及び併用住宅とする。但し、建築物に付属する車庫、物置については、この限りではない。 前号に掲げる併用住宅とは、延面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計
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中心線上における最も低いところから10mを超えてはならない。 壁面位置の制限 外壁(ベランダ、バルコニー及び床面積に算入される出窓の外壁を含む。)又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0.7m以上とする。ただし、物置
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境界線(道路境界線を除く。)までの水平距離は1.5m以上とする。 (注)適用除外 物置に供し軒の高さが2.3m以下、かつ床面積5平方メートル以内のもの。 自動車車庫。 床面積に加算されない出窓。 かき・柵等の制限 敷地に建築物を完成した場合、境
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築物の部分が、条例施行時の敷地内におけるものであること。 増築後の適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、条例施行時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。 また,既存不適格建築物の用途変
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