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運営委員 に対する結果 482 件中 461 - 470 件目
域図参照)において、建築物を建築してはならない。 用途に関する制限 一戸建の住宅及び第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの。 形態に関する制限 建築物の高さは、地盤面から6.5m以下とする。かつ、地階を除く階数は、1とす
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ない。 建築物の用途制限 建築物の用途は、次に挙げるものとする。 ア 一戸建の住宅 イ モリニアル千葉星久喜建築協定運営委員会が認めたもの 建築物の意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原則として原色を避け、協定区域内の景
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikukyotei_moriniaru_hoshikuki.html 種別:html サイズ:22.548KB
はならない。 建築物の用途制限 建築物の用途は、次に挙げるものとする。 ア 一戸建の住宅 イ モリニアル幕張建築協定運営委員会が認めたもの 建築物の意匠の制限 建築物の屋根及び外壁の色彩は、原則として原色を避け、協定区域内の景
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikukyotei_moriniaru_makuhari.html 種別:html サイズ:22.539KB
用途制限 建築物の用途は、次に挙げるものとする。 ア 一戸建の住宅 イ アに附属する建築物でオオソラモ土気建築協定運営委員会が認めたもの 高さ・階数制限 1 地盤面から6.5m以下とし、地階を除く階数は1とする。 2 現況地盤面の変更
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域図参照)において、建築物を建築してはならない。 用途に関する制限 一戸建の住宅及び第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの。 形態に関する制限 建築物の高さは、地盤面から6.0m以下とする。かつ、地階を除く階数は、1とす
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協定区域 千葉市中央区川戸町412-3他 制限内容 用途に関する制限 一戸建の住宅及び第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの。 形態に関する制限 建築物の高さは、地盤面から6.0m以下とする。かつ、地階を除く階数は、1とする。
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikukyoutei_moriniaru_kawado1.html 種別:html サイズ:20.757KB
協定区域 千葉市中央区川戸町412-14他 制限内容 用途に関する制限 一戸建の住宅及び第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの。 形態に関する制限 建築物の高さは、地盤面から6.0m以下とする。かつ、地階を除く階数は、1とする。
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikukyoutei_moriniaru_kawado2.html 種別:html サイズ:20.729KB
協定区域 千葉市中央区川戸町412-30他 制限内容 用途に関する制限 一戸建の住宅及び第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたもの。 形態に関する制限 建築物の高さは、地盤面から6.0m以下とする。かつ、地階を除く階数は、1とする。
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kenchikukyoutei_moriniaru_kawado3.html 種別:html サイズ:20.813KB
告時の、敷地区画を分割し建築物の敷地としてはならない。 建築物を新築・増改築を行う場合は,確認申請書提出前に運営委員会の事前審査を受けなければならない。確認申請を必要としない増改築についても同様の取扱とする。 (注)協定
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してはならない。 建築物は1戸建の専用住宅とする。ただし、公共・公益性があり住民の利便に供するための施設で協定運営委員会が特に認めたもの、ならびに集会所、物置・車庫・その他これらに類する付属建築物についてはこの限りでは
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