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許可 に対する結果 1045 件中 591 - 600 件目
前8時30分から午後5時30分まで 休日 土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) 提出書類等 一時転用許可申請書等添付書類についてはお問い合わせください。 問い合わせ先 農業委員会事務局 電話 043-245-5768 関連リンク 農業委員会
https://www.city.chiba.jp/faq/nogyo/1551.html 種別:html サイズ:16.983KB
るには、どのような手続きが必要ですか。 農地を転用するには、どのような手続きが必要ですか。 農地の所在により許可申請又は届出が必要になりますので、詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。 受付時間 午前8時30分か
https://www.city.chiba.jp/faq/nogyo/1554.html 種別:html サイズ:17.076KB
日、議事堂棟1階の傍聴受付で手続きをしてください。先着順(92名)に傍聴証を交付します。 また、傍聴席での写真撮影は許可が必要ですので、受付時にお申出ください。ただし、動画撮影、録音はできません。 2 委員会の傍聴 常任委員会、特別委
https://www.city.chiba.jp/faq/shigikai/1555.html 種別:html サイズ:18.095KB
、住民基本台帳法の適用対象に加わりました。 【対象者】 (1)中長期在留者(在留カード交付対象者) (2)特別永住者 (3)一時庇護許可者または仮滞在許可者 (4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 ※上記以外の方や平成24年
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/2168.html 種別:html サイズ:19.78KB
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 (C)その他官公署発行の免許証、許可証、資格証明書、職員証 健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳・年金
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/2189.html 種別:html サイズ:22.281KB
届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。 離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することはできません。 また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合も、家庭裁判所
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/246.html 種別:html サイズ:18.076KB
出には何が必要ですか。 外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。 氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、区役所市民総合窓口課・
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/254.html 種別:html サイズ:18.727KB
在留することとなる場合は、当該事由が生じた日から60日以内に、お住まいの区の区役所市民総合窓口課で特別永住許可の申請を行うことにより、特別永住許可を受けることができます。 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/321.html 種別:html サイズ:19.496KB
前8時30分から午後5時30分まで 休日 土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで) 提出書類等 ・特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。) ・出生の事実を証する書面(出生証明書、出生届受理証明書など) ※出生届受理証明書の場合は、子
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/324.html 種別:html サイズ:18.213KB
て) 【再入国の予定がある場合】 ・1年(特別永住者は2年)の期間を超えて再入国する予定の方は,これまでどおり再入国許可が必要となります。また、その場合の再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲で最長5年(特別永住者は6
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/325.html 種別:html サイズ:20.493KB